「裁判所の再生手続を使えば最後は助かる」。
裁判所を使わず、金融機関や取引先との交渉に固執する会社は少なくありません。
しかし、資金が尽いた時点で再生手続に入っても、条件はすでに大きく劣化しています。
取引先は離れ、スポンサー候補は動かず、事業価値は下がり、条件は一気に不利になります。
選択肢は大幅に狭まるどころか、消えているに等しいのです。
だからこそ、承継・M&A・事業再編といった非司法ルートを事前に検討し、候補を確保した上で、司法ルートである再生手続の準備も進めることが不可欠です。
「任意で粘る」か
「法的に切り替える」か
――この二択に囚われてはいけないのです。
実例があります。
N社は資金が残るうちにスポンサー候補を探し、守るべき事業と人材を整理した上で法的手続に入りました。
受け皿が同時に提示できたため、条件交渉は前進し、再建の道を確保しました。
一方、O社は
「まだもう少し持つ」
と考え、資金が尽いた段階で再生手続に入りました。
スポンサー候補は現れず、残ったのは清算の道だけでした。
差を分けたのは、損益ではありません。
非司法ルートと司法ルートを同時に進めたかどうかです。
結論は明白です。
「私的で粘るか、法的に切り替えるか」
ではない。
両方を同時に動かすかどうか――それが再建の可否を決めるのです。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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