抵当権者としては、不動産の価格が低迷している時点では、
「もうちょっと待ってみて、不動産価格が上がってから、競売を実施したい」
という希望を持つことがあります。
この場合、自分に優先する抵当権者が競売を実施するのであれば、自分に優先する抵当権者が既に存在することを覚悟して抵当権者となったのですから、まだ諦めがつくかもしれません。
しかし、自分に劣後する抵当権者(つまり、自分の後から、抵当権者となった人です)が、後からやってきて、かつ、自分の債権額全額が弁済されない、不利な時期に、あえて抵当権を実行(競売の開始)してしまう場合には、優先する抵当権者としては、
「ナニ余計なことしてるんだよ!」
ということになりますし、後からやってきた抵当権者に余計なことをされるリスクを敬遠して、抵当権者となる者がいなくなってしまうことになりかねません。
そこで、法律は、
「自分が抵当権を実行しても、自分のところには配当がまわってこない場合」
(つまり、自分に優先する抵当権者も、債権全額を回収できない場合です)
には、
「無剰余」(余りが無いこと)
として、抵当権の実行を禁止しているのです。
無剰余なのにあえて実行を申し立てると、裁判所から、
「無剰余取消」
をされて、競売手続きが取り消されます。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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