02235_ケーススタディ:「金目の物はどこだ?」と探偵ごっこは不要! 相手のオフィスを“まるごと”人質に取る「動産仮差押え」の破壊力

「取引先が支払いをバックレそうだ。資産を差し押さえたいが、相手が隠し持っている財産の『特定』ができない・・・」 

債権回収の現場で、多くの経営者がここで足踏みをしてしまいます。

銀行口座なら支店名まで、不動産なら地番まで特定しなければならない。 

「ならば、オフィスにある高価な機材を差し押さえたいが、型番や製造番号なんていちいち控えていないぞ」

ご安心ください。

法律はそこまで意地悪ではありません。 

実は、動産(オフィス内の什器備品や在庫など)の仮差押えにおいては、中身を細かく特定する必要などないのです。 

本記事では、相手の懐(ふところ)の中身を知らなくても実行可能な、しかし相手にとっては心臓が止まるほど恐ろしい
「動産仮差押え」
という名の“絨毯爆撃”について解説します。

【この記事でわかること】

• 「商品名」も「型番」も不要? 驚くほどアバウトな申立ての極意
• 裁判所の執行官を味方につける「現場立会い」の重要性
• 勝訴判決が出る前に、相手のビジネスを物理的・心理的にロックする驚異のスピード感

【相談者プロフィール】 

相談者: メディカル・サプライ・フロンティア株式会社 営業本部長 切込 鋭治(きりこみ えいじ) 
業種 : 歯科・眼科向け高度医療機器の販売・リース 
相手方:  医療法人社団ニッコリ・デンタル(資金繰り悪化が噂される歯科医院)

【相談内容】 

先生、煮え湯を飲まされています。 

取引先のニッコリ・デンタルですが、納入した最新鋭の歯科用CTスキャナーや高級な診療ユニット(診療台)、合計2000万円分の支払いが半年も滞っています。

 院長は
「患者が減って苦しい」
とのらりくらり。

しかし、院内には私が納めたピカピカの機材があり、それで日銭を稼いでいるのです。

代金を支払っていないにもかかわらず、納入された医療機器(資産)を使って診療を行い、売上(日銭)を上げているなんて、許せません。

そのうえ、支払いが滞っているようでは、転売されかねないと、危機感マシマシです。

もう、すぐにでも機材を差し押さえて、転売されないようにロック(仮差押え)したいのですが、問題があります。 

納品書はありますが、現在院内のどこにどの機材が置かれているか、細かい付属品のシリアルナンバーまで特定できているわけではありません。 

「何を差し押さえるか」
を特定できないと、裁判所は動いてくれないと聞きました。

探偵でも雇って、院内に潜入調査させるべきでしょうか?

「ピンポイント爆撃」ではなく「エリア爆撃」でいい

切込本部長、スパイ映画のような潜入工作は不要です。 

銀行預金の差押えでは、
「〇〇銀行××支店」
というピンポイントの特定(爆撃)が必要ですが、動産(形のあるモノ)の仮差押えは違います。

「その場所にある、換金価値のあるもの全部」 
という、極めてアバウトな指定(エリア爆撃)で構わないのです。

申立書に書くのは、
「東京都〇〇区×× ニッコリ・デンタル院内」
という
「場所」
だけで十分です。

「診療台の型番A-123」
などと特定する必要はありません。

むしろ、特定してしまうと、型番が違っていたり、別の部屋に移動されていたりした時に
「空振り」
になるリスクがあります。

網は、大きく、ざっくりと広げるのが、動産執行の鉄則です。

執行官という名の「目利き」を連れて行く

「でも、特定しなくて、誰がどれを差し押さえるか決めるんですか?」 

良い質問です。

それを決めるのは、あなたではなく、裁判所の
「執行官」
です。

仮差押えの決定が出たら、あなたは執行官と一緒に現場(歯医者)に踏み込みます。 

そこで執行官は、プロの目で院内を見渡し、
「これは金になる」
「これはガラクタ」
と瞬時に判断し、金になりそうな物に次々と
「差押え」
のシール(封印)を貼っていきます(これを貼られると、勝手に動かしたり売ったりできなくなります)。

この時、債権者であるあなたも立ち会い、
「先生、あのCTスキャナーは高く売れますよ」
「あの棚の在庫も押さえてください」
と、執行官の裁量の範囲内で“おねだり”(アドバイス)をすることが可能です。

「1ヶ月」でカタがつくスピード感

仮差押えの威力は、そのスピードにあります。 

申立てから担保金の納付(請求額の2~5割程度)を経て、執行官が現場に行くまで、早ければ数週間です。 

ある日突然、裁判所の人間と債権者が土足で踏み込んできて、患者の目の前で治療器具に
「差押」
の赤紙を貼っていく・・・。

院長にとっては、まさに悪夢、心停止レベルの衝撃です。 

「これ以上騒ぎにしないでくれ! 金はなんとかする!」 
と、判決を待たずに解決金が支払われるケースも少なくありません。

もし裁判(本訴訟)までもつれ込んでも、勝訴判決さえ取れば、すでに仮差押えでロックした動産をそのまま競売にかける
「本執行」
へスムーズに移行できます。

買い手がつきやすい物なら、1ヶ月程度で現金化も可能です。

【今回の相談者・切込本部長への処方箋】

切込本部長、探偵の真似事はやめて、堂々と正面玄関から踏み込みましょう。

1 ターゲットは「モノ」ではなく「場所」 

「どの機械か」
を特定しようと悩む必要はありません。

「相手のクリニックの住所」
さえわかれば、申立ては可能です。

むしろ、
「院内にある動産一切」
を対象にするつもりで準備を進めてください。

2 担保金(保証金)の用意を 

裁判所は
「仮」
の手続きとして強力な権限を与える代わりに、万が一の間違いに備えて
「担保金」
を要求します。

2000万円の債権なら、400万~1000万円程度の現金を用意する必要があります。

これは
「捨て金」
ではなく、勝てば戻ってくるお金ですが、キャッシュフローには注意してください。

3 結論: 

動産仮差押えは、回収の実効性もさることながら、相手に与える
「心理的打撃」
が最大の武器です。

「なめてかかると、店を潰されるぞ」
という強烈なメッセージを、執行官という国の権力を使って叩きつけるのです。

※本記事は、架空の事例をもとに、民事保全手続(動産仮差押え)の一般的な仕組みと戦略を解説したものです。 
実際の申立てにおいては、被保全権利の疎明や保全の必要性の立証が必要となり、担保金の額も裁判所の裁量により決定されます。
個別の事案については必ず弁護士にご相談ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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