00584_企業法務ケーススタディ(No.0194):個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズの ケース1:個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!をご覧ください。

相談者プロフィール:
(株)寸銅講(ずんどうこう)教育出版 代表取締役社長 永川 きよし(えがわ きよし、36歳)

相談概要: 
相談者の会社では、ユーザー情報を派遣従業員に盗み取られ、売り飛ばされてしまいました。
社内の役員は、
「直接謝罪したほうがいい」
「誠意を見せるべき 」
といいます。
個人情報漏洩の場合の賠償額の相場というものはあるのでしょうか。
以上の詳細は、ケース1:個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!【事例紹介編】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: 個人情報保護法とは
個人情報保護法が制定施行され、個人情報保護の問題は、単なるマナー、エチケットといった努力指針ではなく、適切な保護を懈怠した場合、法律問題とされるようになっています。
以上の詳細は、ケース1:個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!【個人情報保護法】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2: 個人情報保護法違反事件における侵害論と損害論
個人情報保護法に違反した事件が生じた場合の被告側(企業側)としては、侵害論と損害論を検討することになります。
個人情報保護に関する侵害行為があったとしても、それによって具体的にどのような損害が発生し、当該損害が金銭評価としていくらになるか、というのは別問題であり、裁判所の判断を待たないと明確にはなりません。
(社会的、道義的な話はさておき)法的に賠償義務を負担しない状況において、自発的に損害賠償義務を認めるのは、道徳的・倫理的には立派でも、戦略的・功利的には愚かな行動といえなくもありません。
以上の詳細は、ケース1:個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!【侵害論と損害論】をご覧ください。

モデル助言
漏洩された被害者から賠償請求されたわけでもありませんので、この段階では、法律上、賠償義務は観念し得ません。
個人情報が漏洩した場合の賠償問題について法的に確定したルールがない以上、
「リーガルマター」
ではなく
「ビジネスマター」
として対応すべきであると考えます。
損害賠償請求を受ける前に、例えば、受講割引券を配布するなり、通常であれば有償のテキストや特別講義のDVDを無償で配るなどして、
「顧客の怒りを静めつつ、これによって新たなビジネスを開拓する」
意気込みをもって対応し、ちゃっかりビジネスチャンスを創出するのもアリだと思いますよ。
以上の詳細は、ケース1:個人情報がダダ漏れ状態になってしまった!!【今回の経営者・永川(えがわ)社長への処方箋】をご覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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