本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース8:行政処分ごときにビビるな!をご覧ください。
相談者プロフィール:
株式会社サマーリゾット 代表取締役社長 美村 夏和 (みむら さまかず、47歳)
相談概要:
相談者の会社は、消費者庁から行政処分を受けたことが公表されてからは、クレームや返品の嵐で、キャッシュもまわらなくなりました。
「一度、行政処分を受けてしまったら、もうオシマイ。行政訴訟をしたところで、意味ない。最後に残った300万円で、国会議員の先生にお願いをして、今回の行政処分を止めるなり、取り消すなり、してもらえないでしょうか」
と相談にやってきました。
以上の詳細は、ケース8:行政処分ごときにビビるな!【事例紹介編】をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: 行政(役所)も裁判所も、みーんな同じ「お上」?
世間一般においては、中央省庁に勤める行政官僚も、裁判官も、
「法律に関連する公務員」
という形で十把一絡げに認識されており、その違いについては、あまり気にされていません。
しかし、日本という国家は
「三権分立」
という枠組みで動いているのです。
以上の詳細は、ケース8:行政処分ごときにビビるな!【行政(役所)も裁判所も、みーんな同じ「お上」?】をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2: 三権分立(独裁者の大チョンボを回避する仕組み)
「効率性は犠牲にしつつ国家権力を3つに分離して、国家権力の1つが暴走しても他の国家権力によってブレーキをかける」
三権分立では、
「立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)」
と、国家権力が分散しています。
以上の詳細は、ケース8:行政処分ごときにビビるな!【三権分立(独裁者の大チョンボを回避する仕組み)】をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3: 取消訴訟(国家権力が国家権力にブレーキをかける!?)
「行政権(内閣)」
が行った処分について、取り消す権限を
「司法権(裁判所)」
は与えられています。
これは、三権分立の具体的な仕組みの1つである
「取消訴訟」
といいます。
以上の詳細は、ケース8:行政処分ごときにビビるな!【取消訴訟(国家権力が国家権力にブレーキをかける!?)】をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点4: 訴訟を起こしても、お上の命令は生きたまま
「取消訴訟を提起したとしても、裁判所が取り消すとの判断をするまでは、原則として、行政権が下した処分の効力はそのままにする」
と決められています。
すなわち、
「司法権」
に直訴しても、証拠をきちんと調べてからでないと、
「行政権」
が出した命令は、生きたままとなるのです。
以上の詳細は、ケース8:行政処分ごときにビビるな!【訴訟を起こしても、お上の命令は生きたまま】 をご覧ください。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点5: 一旦、お上の命令を仮死状態にできる!(行政処分の執行停止)
しかし、それでは不都合が生じます。
そこで、行政事件訴訟法では、
「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」
には例外的に裁判所が、行政の下した処分を
「一時停止」
することができるとしました。
以上の詳細は、ケース8:行政処分ごときにビビるな!【一旦、お上の命令を仮死状態にできる!(行政処分の執行停止)】をご覧ください。
モデル助言:
最後に残ったなけなしのお金を国会議員に賭けるのではなく、
「訴訟」
に用いるほうが、ずっとマシです。
裁判所に
「執行停止」
が認めてもらえれば、消費者の印象を、相当、緩和することができるでしょう。
以上の詳細は、ケース8:行政処分ごときにビビるな!【今回の経営者・美村(ミムラ)社長への処方箋その1】、ケース8:行政処分ごときにビビるな!【今回の経営者・美村(ミムラ)社長への処方箋その2】 をご覧ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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