00612_企業法務ケーススタディ(No.0203):“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース10:“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?をご覧ください。

相談者プロフィール:
株式会社 やもめ食堂 代表取締役社長 高霧 ハイジ(たかきり はいじ、52歳)

相談概要:
相談者は、深夜営業に特化した居酒屋チェーン店拡大にともない、
「残業代」

「深夜手当」
をあらかじめ含ませた形で、
「固定給」
制をとりいれました。
ところが、退職した従業員が
「時間外労働のと深夜労働の割増賃金を支払え!」
と、いってきました。
以上の詳細は、ケース10:”固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【事例紹介編】その1ケース10:”固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【事例紹介編】その2をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1: 残業の抑止力としての割増賃金制度
日本の労働法制は、1週間に40時間、1日8時間労働を原則とし、これを超えた労働時間は「時間外労働」にあたるものと定めています。
「時間外労働」
をさせるには、労働基準法36条に基づく
「36協定(サブロクきょうてい)」
という労使間の合意手続きを必要とし、さらに加えて、
「時間外労働」
をさせたなら、通常より上乗せした
「割増賃金」
の支払いが企業に課せられています。
企業に対して時間外労働を抑制させるインセンティブを与え、過剰な時間外労働をさせないようにし、労働者を保護しているのです。
以上の詳細は、ケース10:“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【残業の抑止力としての割増賃金制度】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2: 正直者の企業がばかを見る
企業が労働法を順守するということは、
「長く職場にいてだらだら仕事」
する労働者を増やし、企業経営のコストが膨張することを意味します。
以上の詳細は、ケース10:“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【正直者の企業がばかを見る】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3: 「固定残業代」なるアイデアの出現
残業代を固定する仕組みは、経営上、大きなメリットがあります。
固定給が大きく見せられることにより、人手不足の昨今においては、求人において有利となります。
加えて、仕事の早い人に、さらに効率的に仕事をしてもらうというインセンティブを与えることもあります。
この他に、労務運営においては、
「残業代の計算が楽になる」
ということも挙げられます。
以上の詳細は、ケース10:“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【「固定残業代」なるアイデアの出現】をご覧ください。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点4: 固定残業代制度の導入方法
企業にとっても、やる気のある労働者にとっても、メリットがある固定残業代制度は、
「実務上、一応、違法ではない」
という扱いが定着しつつあるとはいえ、実際、訴訟等も多数提起されています。
特に、
「固定された残業代」
とされるものが、
「通常の時間外労働」
に充てられるのか、
「深夜手当」
に充てられるのか、
「休日出勤手当」
に充てられるのか、
が不明確であるということが、紛争の発火点になるようです。
以上の詳細は、ケース10:“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【固定残業代制度の導入方法 】をご覧ください。

モデル助言:
固定残業代が認められないとすると、想定外の多額の賃金を払わされる可能性すらあります。
導入に際しては、きちんと専門家に相談して、裁判例等が要求する水準を満たすような制度基盤を整えておくべきですね。
以上の詳細は、 ケース10:“固定残業代制度”で、残業規制も難なくクリア!?【今回の経営者・高霧(たかきり)社長への処方箋】をご覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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