契約書に貼付する印紙について述べます。
原則として、契約書には印紙税額一覧表に記載されたとおりの印紙を貼ることが義務づけられております。
「印紙税が賦課されるかどうか」
「賦課されるとしてどのくらい賦課されるか」
については、契約書の標題や名称ではなく、契約の具体的内容によって判定されます。
適正な収入印紙を貼付しておらず、これが発覚した場合、印紙税額の3倍に相当する額の過怠税が賦課されます(自主的に申し出た場合は、11.1倍)が、収入印紙の貼付漏れがあったとしても、契約書の証拠能力には一切影響がありません。
すなわち、印紙税を払ったか払わなかったかという問題は税法上の問題にすぎず、契約上の問題や証拠適格の問題とはまったく関係ないのです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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