法務部の仕事は、すべて自力でやり遂げるものではありません。
自力でやり遂げることを期待されていない領域や、自力でやり遂げようとして失敗したら会社に迷惑や損害を及ぼすので、自力でやり遂げてはならない領域、というものもあります。
前提として、企業に生じる法務サービス(法務安全保障や事件・事案処理に関する専門サービス)について、内製処理すべきものと、外注処理するものの区分けについて、明確な基準原理を確立しておくべき必要があります。
外注すべき法務サービス(法務安全保障や事件・事案処理に関する専門サービス)とは、
1 高度に専門的なことやプロに任せないと結果の責任について負担できないこと
2 内製処理によって自分たちでできなくはないが、過剰な資源動員が必要で習熟しても意味がないこと
です。
外注すべきものは外注し、その上で、法務部にしかできないことに注力することこそが、法務部に求められる役割です。
例えば、
・業務の全体像を把握し、社内との連関性を保つことや、
・弁護士の難解な言語を、意味翻訳して、経営陣に、ジャッジできるようになるまで咀嚼し、伝えること
は、社外の弁護士にはうまくできない事柄で、かつ法務部であればもっとも効果的に達成できる価値あるタスクです。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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