日本国内では、低迷する経済状況と、少子高齢化を原因とする内需の縮小により企業の成長が鈍化してきています。
他方、近隣のアジア諸国をみると、10億人超の市場を持つといわれる中国には世界中から投資マネーや工業用資材が流入していますし、韓国製家電の世界進出や、シンガポールや香港の証券取引所の発展等、どの国も目覚ましく成長を続けています。
また、中東の新興国も潤沢なオイルマネーを背景に成長が期待されます。
以上のような状況をふまえ、日本企業は、これまでのような欧米諸国との取引に依存することなく、このような新興国市場への進出を開始しています。
とはいえ、非欧米諸国の企業や法人との取引を企業法務の観点から考察する場合、“法文化の違い”以前に、
「(欧米基準に慣れた目線からみると、誤解も含め)そもそも“法文化”が存在しないとも思われるほど、あまりにミステリアスで難解で複雑な“法文化”をもつ国」
も多く、欧米以上に法的トラブルが多発することを想定しなければなりません。
また、一括りに
「非欧米国際法務」
といっても、様々な国や法体系が無数に存在するため、その一般的傾向を抽出し、これを統一的に整理し把握することは非常に困難です。
とはいえ、“非欧米諸国における国際取引一般についてのリスク発見と対策の勘どころ”のようなものをまとめることは可能だと思われますので、以下、非欧米諸国を、おおまかに
1 中国を中心とするアジア圏を対象法域とする国際法務
2 イスラム圏を対象法域とする国際法務
3 その他の地域を対象法域とする国際法務
と、3つに区分できるのではないか、と考えられます。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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