「口約束も契約のうち」
といい、口頭でも契約は成立します。
すべての契約に契約書が必要なわけではありません。
契約書を作らなくても契約は成立します。
コンビニでおにぎりを1つ買うのも契約ですから。
ただし、大きな取引をするときは、契約書があったほうがいい、ということです。
契約書は、
「契約が存在したことや、契約の具体的内容を示す証拠」
という意味をもちます。
契約書は、食い違い・思い違い・勘違い・認識違いが少なくなる、というメリットがあります。
売買の内容、受け渡しの方法、スペックがちがったときはどうするのか、アフターサービス、メンテナンス、いつどのように支払うのか等々、契約のかかえる大きさ・リスクによって、証拠化した方がいいと判断すれば契約書をつくればいいのです。
契約書作成に、決まり・ルールはありません。
何に、どのように書くのかは自由です。
弁護士ではなく自分で書いても、OK。
「甲」「乙」と書く必要もありません(「甲」「乙」は複写式カーボンをつかっていた時代のなごりです)。
包装紙・コースターの裏や紙ナプキンに書いても、理屈のうえでは、OK。
ただし、裁判になったら、契約の効力に影響を及ぼします。
紙ナプキン等では、証拠としての信用が落ちるのは、否めません。
・大きな金額が動く取引
・重要な意味をもつ内容
・自分にとって新しいことや不慣れなこと
このような場合には、専門家に契約書を作成・あるいはチェックしてもらいましょう。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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