取引する前には契約があるはずです。
契約書を読んだうえで取引をはじめているはずです。
それなのに、契約書を読まない人がけっこういます。
どういう状況、どういう環境で、取引をしているのか、わかっていない人が多いのです。
モメる流れとしては、
1 品質が違う・スペックが違う・納期が守られていない・話が違う等、クレーム的なビジネスレターが届き、
2 弁護士が出てきて、険悪なやり取りが始まり、
3 解決できなければ裁判(あるいは仲裁)、国際的なケンカに突入します。
海外の取引先と、国際的なケンカをする場合、一番大きなファクターは、莫大な時間と費用と手間がかかることです。
弁護士費用だけでも、甚大です。
そして、アウェイ戦(相手国の法律に拠る裁判)となると、負ける確率はすごく高くなります。
サッカーや野球でも、ホームとアウェーでは戦績が異なる、といわれますが、勝てる場合もありますね。
しかし、裁判においては、アウェー戦は圧倒的に不利です。
戦いが始まった瞬間、ギブアップ、泣き寝入りとなる日本の会社が圧倒的に多いです。
「モメる」前
に、決めておきましょう。
契約の際、契約書に、
「紛争が起こったら、日本の法律に基づき、日本の裁判所で決着をつける」
という一文を入れましょう(準拠法条項とか管轄条項とかいったりします)。
「モメそう」
になってしまったら、時間と費用と手間をどこまで拡大するのか、きちんとみきわめましょう。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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