コンプライアンスが現代企業における必須の経営課題として述べられることが多いようですが、精神論や努力の方向性としての議論はさておき、コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)が営利組織である企業の経営課題として実践される以上、当然ながら
「ゴールを明らかにした上で、ゴール達成のために、最小限の犠牲で最大限の効果を上げる」
というロジックが働きます。
すなわち、コンプライアンス体制構築が企業の経営課題として取り組まれる以上、体制構築の具体的メリットを明らかにしないことには、企業として効果を達成するために負担すべき犠牲の質や量を計測することができず、お題目はともかくとして、具体的な着手が困難になります。
では、企業にとってコンプライアンス体制(法令遵守のための内部統制)を導入するメリットは何でしょうか。
アメリカなどでは、独占禁止法違反の量刑ガイドライン(センテンシング・ガイドライン)において企業のコンプライアンス体制構築が量刑減免事由とれており、独占禁止法の抵触に不安を抱える企業にとっては、コンプライアンス体制構築は、独占禁止法違反リスクを回避あるいは軽減する策として大きなメリットが提示されています。
日本におけるコンプライアンス体制構築のメリットですが、会社法に基づく内部統制システム構築義務と金融商品取引法に基づく内部統制(財務報告に係る内部統制)構築義務それぞれにおいて、次のとおり、やや異なるメリットがあるようです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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