「発明」
とは、
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」
をいいます。
特許権とは、
「発明」
をした者が、一定の手続により権利化することで得られるもので、当該
「発明」
を一定期間独占的に利用できる権利をいいます。
この特許権の権利化の要件・手続と権利化が成功した後の効力等について定めたものが特許法です。
なお、新規性喪失の例外要件については、2011年特許法改正によって
「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会」等
といった発表態様に関する限定が取り払われており、
「発明者として、新規性を維持しつつ、発明完成後、適時にかつ自由に、発明内容を世間に公表したい」
というニーズが充足されるようになっています。
「考案」
とは、
「自然法則を利用した、物品に関する技術的思想」
をいいます。
実用新案権とは、
「考案」
を一定の手続により権利化したことで得られるもので、当該
「考案」
を一定期間独占的に利用できる権利をいいます。
この実用新案権の権利化の要件・手続と権利化が成功した後の効力等について定めたものが実用新案法です。
特許が高度な発明であるのに対して、実用新案はちょっとした便利なアイデアを保護するもの、ということもできます。
特許法と実用新案法との違いは次のとおりです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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