著作権法とは、思想や感情をユニークな方法で表現したもの(著作物)を保護する法律です。
ここで、著作権法と特許法・実用新案法との違いですが、特許法・実用新案法がアイデアを保護するのに対して、著作権法は表現を保護する点で区別されます。
著作権といえば、一般に本や音楽を印刷・複製して販売する権利のみがイメージされますが、著作権には、財産権としての著作権に加え、人格権としての著作権(著作者人格権)があります。
さらに、著作者のみならず、著作に関わった者や著作の実演者にも一定の権利が認められています。著作権の全体図を示すと次のようになります。
著作権法は
「表現」
を保護し、
「アイデア(技術的思想)」は特許法により保護される、という区分があります。
しかし、コンピュータ・プログラムが著作権法により保護される一方、ハードウェアを用いて具体的に情報処理が実現されているソフトウェアに関しては、コンピュータ・ソフトウェア関連発明として特許権が成立する場合もあります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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