01963_「ホニャララの訴訟に強い弁護士」「チョメチョメの分野で勝てる弁護士」の紹介を依頼をする前に考えるべきこと

「ホニャララに強い弁護士」「チョメチョメの分野で勝てる弁護士」というのは、弁護士の営業文句としてのファンタジーであり、属人的な選任で決定するような要素は極めて少ない、 と考えます(著者の四半世紀を超える程度の実務経験によりますが)。 訴訟や紛争事案対処というプロジェクトの特徴は、・正解が存在しない・独裁的かつ絶対的権力...

01962_判決後の心得

平時に聞くと、「当たり前じゃないか」と思うようなことでも、“訴訟事”の当事者になると、慌てるものです。 たとえば、”訴訟事”において、判決が出たとします。 まず、すべきことは、「即時抗告の期限」の確認です。 これこそ、 「当たり前じゃないか」と思うようなことでしょうが、“訴訟事”の当事者になると、意識が届かないのが実情...

01961_顧問契約サービスの利点

問題を抱える企業では、多くの場合、弁護士に法律相談をする時点で、すでに、諸問題が同時多発的に発生しています。 相談を受けた弁護士は、状況解析の下、リスクを明確にし、法律空間における、空間の論理・構造・法則・展開予測上の経験則(相場観)をスタディした上で、”最過酷想定”と比較しての警戒レベルを測りつつ、クライアントが正し...

01960_「契約書の閲読と簡素なチェック」の前にすべき態度決定

弁護士は、顧問先から依頼される契約書の閲読と簡素なチェックについては、「当該取引ないし契約書が典型的なものであり、異常性や極度に不利な条項の有無の指摘、難解で一般のビジネスパーソンには不明な箇所の理解の補充にとどまり、回数や頻度も(口頭での協議や助言に比べて)特段負担にならない」という前提ないし条件において、口頭での協...

01959_訴訟を起こす前のジレンマとその解消法

訴訟を起こす前(あるいは、訴訟を諦める前)、人は、次のようなジレンマに陥ります。 1 (訴訟を起こす)踏ん切りはついている2 「踏ん切り」が「ミエル化・カタチ化・言語化・文書化・フォーマル化」されていない3 明確化・形式化・フォーマル化という点での「踏ん切り」がついていない4 (陰で悪口はいえても)風化する、泣き寝入り...

01958_労働審判の特徴

「労働審判」は、「裁判」 ではなく、「審判」という、ある意味、司法作用とは「ちょいと違うし、まあ、モノホンのガチンコ裁判ではなく、後から本格的裁判で争うことも可能な、テストマッチというか、前座というか、亜流の裁判モドキ。だから、裁判とは違う、ちょいと雑で、スピーディーで、独裁チックなことやってもいいよね?」みたいな風体...

01957_受任を継続する上で必須_方針確認の合意

弁護士は、受任継続するにあたっては、相談者と、・戦局の観察や評価・展開予測・今後の態度決定や方法論選択を議論し、方針を確認し、その後、方針確認書を相談者に送付することになります。 ある相談者が当該確認書を拒絶する、ということが起こりました。 その理由は、大要、「当方はクライアントなのに、このような確認によって、言いたい...

01956_契約書のドラフト作成という営み

契約書の文案の作成を依頼され、費用を頂戴し、ドラフトとして完成させ、納品をする、という営みは、弁護士であれば、ごく一般的なものです。 同契約が、具体的に、どのような形で締結されたかといった事象まで、”フォローの依頼”をされない場合があります。 そうなると、弁護士としては、具体的契約締結に立ち会うことはありません。 また...

01955_契約書のチェックの工程その7_加筆修正_5文字の大きさ

経験則上、和解の契約書において、「原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、 本件に関し何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と加筆することは必須と考えます。 特に、「本件に関し」という5文字の影響の大きさは計り知れません。 “限定を付すこと”は、“絶対かつ必須”なのです。 1)「原告と被...

01954_契約書のチェックの工程その6_加筆修正例と、契約修正の意義と価値

01953において、==(01953より引用)”1文字”あるいは”句読点をどこに打つか”によって、大きく変わることもあります(経験の差、とも”職人技”ともいわれます)。=============と、申しましたが、たとえば、(ア)(イ)では、「本件に関し」を入れるか入れないかで、意味(と、契約書のもつ効力、そして価値)が...