01741_広告用のロゴに著作権は発生しますか?
ロゴは、企業のミッションやバリュー、製品・サービスのユニークさといったものを、ミエル化・カタチ化したもので、企業のブランドイメージを確立し認知してもらうためのものとして位置づけられているようなデザインツールです。 ロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークを総称したものを「ロゴ」といいます。 ロゴタイプは企業名や製品名、ブ...
ロゴは、企業のミッションやバリュー、製品・サービスのユニークさといったものを、ミエル化・カタチ化したもので、企業のブランドイメージを確立し認知してもらうためのものとして位置づけられているようなデザインツールです。 ロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークを総称したものを「ロゴ」といいます。 ロゴタイプは企業名や製品名、ブ...
広告コンテンツには、新聞・雑誌の宣伝広告、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール、チラシ、屋外広告物などがあります。 著作権法2条1項1号「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」とされており、他方、広告物は、「宣伝」を目的とするものである以上、著作物の定義に該当するかは...
著作者となるのは、実際に創作活動を行った者ですので、自然人たる個人が原則です。 しかし、企業(法人)とその従業員との関係では、 ・著作物の創作にかかわるリスクは雇用主である企業(法人)が負担していることや、・著作物についての社会的評価や信頼を得て、その内容について責任を有するのは従業員個人というよりも企業(法人)である...
ネットという新しいメディアを用いた企業攻撃は、今後も、ますます増大する傾向にあります。 他方、官公署(行政)、裁判所(司法)ともに、「及び腰」を通り越して、もはや「レッセ・フェール(放任主義)」を標榜しているようにすら思える対応であり、これは、憲法が、独裁体制を忌避し、自由な表現活動を徹底して保護する体制を志向する以上...
3 第三者委員会の活用~「私的裁判所」を作って、禊(みそぎ)を迅速に~ ネット上の書き込みの中には、「まったくの事実無根」というものではなく、時には「まったくの事実無根というわけではない、ある意味、“事実有根”のスキャンダルに誇張が加えられただけ」という趣のものもあります。 このような場合に、監督官庁や裁判所による公的...
2 言論には言論で対抗すべし~但し、「泥試合」ではなく、「品位の次元を超越したエレガントな対抗言論」で~ ネット上に、自社の悪評を発見した場合に、犯人探しをしたり(匿名の書き込み者の特定)、その者や掲示板管理者に対して削除を求めたり、損害賠償を求めたりするのは、時間的にもコスト的にも労力的にも無駄であり、かつ、「表現の...
ネットメディアを用いて企業の信用低下を狙った攻撃が行われた場合の対策としては、法律や裁判を振り回すことは適切とは言い難い、といえます。 そこで、ネットメディアによる企業攻撃が行われた場合においては、一部取組が進んでいる企業において、企業法務安全保障の先端知見を活用した効果的対策が構築され、運用され始めています。 1 迅...
ネットメディアは、瞬時に全世界中に情報が拡散してしまう特徴を有し、風評被害対策においてもスピードが求められますが、法制度や裁判制度はこのようなネットメディア環境のスピード感に対応しているとは言い難く、端的に言えば、「時代遅れで、役立たず」の代物なのです。 たとえば、「XX銀行は、不良債権処理とかスゲーいい加減で、実際は...
「リアル」な企業攻撃の代表例である街宣活動と比較して、ネットメディアが企業攻撃に用いられた場合はどうか、その特徴を観察してみましょう。 まず、ネットメディアには、その特質上、時間的・地理的範囲に制限がなく、世界中の人間が24時間閲覧可能です。 さらには、スマホ、タブレット等の急速な普及により、スマホ、タブレットでネット...
2014年にはブルガリアにおいて、ネット上の情報が発端とされる銀行の取り付け騒ぎが起きたことが報道さましれた(ロイター通信2014年6月30日配信)。 無論、これは海外の事例ですが、現に日本でも、2003年にチェーンメールを発端とした地方銀行の取り付け騒ぎが起きています。 銀行の取り付け騒ぎは、ネット上の風評のみが唯一...