01063_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(2)トップマネジメント直属の法務関連諮問機関(コンプライアンス委員会等)>立場と役割等

企業によっては、経営意思決定を補完すべきものとして、社外専門家を招聘し独立委員会を組織し、経営上の助言や勧告を行わせる場合があります。 典型的な例としては、企業内部で不祥事が生じたため、不祥事に関する調査を行う場合に、独立委員会を立ち上げることで、調査の遂行及び結果の報告を求める場面が挙げられます。 その他、一定の買い...

01062_法務組織の体制構築>企業法務活動を担うハードウェア>(1)企業トップマネジメント(代表取締役、代表執行役・CEO、社長等)

そもそも「取締役」とは、会社法に基づき、会社組織を取り締まる(統括する)者との意味であり、取締役が企業経営を行うにあたってまず必要となるのは、会社法その他法令に関する知識です。 しかしながら、現実には、各企業トップは、営業ノウハウやマーケティング、コスト削減に関する知識は豊富であっても、トップに就任するにあたって、試験...

01061_「企業法務」の具体的内容>予防対策フェーズ(フェーズ3)>予防法務その1・契約法務(契約事故・企業間紛争予防のための法務活動)(フェーズ3A)

法務活動の中で、現代型企業法務の中核である予防法務、すなわち、 トラブル予防のための法務活動が挙げられます。 予防法務は、契約事故・企業間紛争を防ぐための予防活動(契約法務)と、法令違反を防ぐための予防活動(コンプライアンス法務)とに分類されます。 前者に関しては、契約自由の原則に立脚し、企業の優位を確立するため、提案...

01060_「企業法務」の具体的内容>経営政策・法務戦略構築フェーズ(フェーズ2)> 経営サポート法務(あるいは提言法務・提案法務)(フェーズ2A)

経営サポート法務とは、一般に企業経営上の重要な意思決定における立案・審議(経営政策や経営意思決定及び重要な事業企画の立案・審議)に参加し、企業の意思形成過程に関わる法律業務、法的知見を提供し、各ビジネスジャッジメントに合法性・合理性を確保させるための法務活動を指します。 なお、企業法務セクションが遂行するこのような活動...

01058_「企業法務」の具体的内容>アセスメント・環境整備フェーズ(フェーズ1)>法令管理(フェーズ1A)

リスク管理活動の一種である企業法務においては、個別の法務活動を十全に展開する前提として、まず、適正なリスクアセスメントを行うことが重要です。 これは、一般的事業活動や、プロジェクトマネジメントにおいても、アセスメントや、フィージビリティ・スタディといった、ゲームルールやゲーム環境が、前提課題・先決課題として、意識的に先...

01059_「企業法務」の具体的内容>アセスメント・環境整備フェーズ(フェーズ1)>文書管理(フェーズ1B)

「法務活動の前提環境を整備する」という法務活動の中には、法令管理に加え、文書管理というものもあります。 契約書が適正に保存管理されるべきことは当然として、定款、議事録、許可証、登録証などの重要法務文書の管理も重要な法務活動の一環です。 すなわち、これら法務文書は、紛争発生時の証拠として活用されることを想定して、一定の歴...

01057_企業法務活動を担う社内外の関係当事者

企業法務組織を構築にあたり、企業法務活動を担う社内外の当事者について整理しておきます。 「企業法務」という企業における法務上の安全保障や有事対応といった活動を担当するのは、法務部や法規室等の企業内法務セクションと顧問弁護士だけと思われがちですが、企業法務を担うのはこれらの部門・人員だけに限りません。 企業法務は、企業の...

01056_「非法務活動(疑似法務活動)の概念整理(概念区分)」による法務活動の定義外延の明確化

企業法務の活動を正しく理解し、位置づける上では、倫理、道徳、伝統文化、環境問題、社会貢献、CSRといった「非法務活動(あるいは疑似法務活動)」と企業法務の関係性を概念整理(概念区分)し、このような「非法務活動」を「本来の企業法務活動」に混在させないことが極めて重要です。 学者や実務家の中には、コンプライアンス法務に企業...

01051_企業間紛争におけるゲームメニュー、プレースタイル(話し合いか、脅し合いか、殴り合いか、殺し合いか)

企業間の取引関係において、認識の相違、解釈・評価の相違、意見の相違が生じ、これが論争、紛争に発展する場合があります。 企業間紛争や企業間争訟と呼ばれる状態、すなわち企業間有事状況の出来です。 企業間紛争に至った場合、どのようなゲームメニュー、プレースタイルが想定できるのでしょうか? 私なりの整理ですが、企業間紛争におけ...

01041_訴訟や裁判外紛争を遂行する前提としての事実の調査の困難性

訴訟や裁判外紛争を遂行する上では、まず、相手方との取引その他の関係経緯を、時系列にしたがって、事実として明らかにしておくことが必要になります。 簡単にいえば、過去に何があったか、時間と進行にしたがって、正確に思い出し、記述する、という作業です。 とはいえ、これは相当な時間と労力を費消する、苦痛を伴う作業となります。 1...