01773_11歳からの企業法務入門_6_「作っても、作らなくても、どっちでも法的には契約は有効」だが、契約書を作るのをサボるとエライ目にあって、最悪破産する

「法律上、契約の成立に契約書が不要である」といいながら、他方で、ビジネスの世界では、せっせと契約書を作ります。 スピードと効率が極限にまで尊重されるビジネス世界で、なぜ、このように、あってもなくてもいい「契約書」にこだわり、一生懸命作り続けるのはなぜなのでしょうか? 契約書は、契約を成立させるために絶対、不可欠の条件で...

01772_11歳からの企業法務入門_5_契約書など、作っても、作らなくてもいい。

例えば、コンビニエンスストアに行っておにぎり1個を100円で買いにいく、としましょう。 その際、「売主を甲、買主を乙とし、売主は、買主に対して、本日、別紙明細・仕様にかかるおにぎり1個を100円にて売渡す。・・・」という契約書を持っていき、「この契約書に逐一署名押印しないと、まともな契約処理とはいえず、コンプライアンス...

01771_11歳からの企業法務入門_4_法律も、契約も、「書いていないことは何をやっても自由」と考えてよく、ワルとズルの味方

法であれ、契約であれ、小難しい言葉で書かれた文書ですが、「あれをしろ、これをしろ、と窮屈に人をしばりつける厄介で面倒なモノ」と思うかもしれません。 しかし、「本当に法律をわかっている、知恵のある人間」は、そうは考えません。 法であれ、契約であれ、「あることを守るように約束させられた」というものですから、これを逆に捉えれ...

01770_11歳からの企業法務入門_3_憲法、法律、契約すべては「約束」の一種

1 憲法、法律、契約は、全て「約束」の一種として、説明出来る ところで、企業法務を理解する上では、法律や憲法や契約のことを理解しなければなりません。 法律や憲法や契約については、大学の法学部でしか学べないような思い込みがあるかもしれませんが、別にそんなことはありません。 大学の法学部で法律を学んでいないからといって、法...

01769_11歳からの企業法務入門_2_企業法務って何?

企業活動、すなわち、組織ぐるみでの金儲けをやっていく上では、「後先考えず、脇目も振らず、効率的でより多くの金儲けだけを考えてればそれでいい」ということにはなりません。 目先の欲得や自分の都合だけを優先するわけにはいかず、法律や契約というものを遵守しなければなりません。 場合によっては、取引相手等が、法律や約束を守ってく...

01768_11歳からの企業法務入門_1_企業とは何?

企業活動とは、平たく言えば、組織ぐるみでやる金儲けです。 ビジネスや事業活動や企業活動、というと、何やら、高尚で高邁で知的でエレガントな活動のように聞こえますが、実体は、商売であり、金儲けです。 「金儲け」も難しく聞こえるかも知れませんが、本質的にはかなりシンプルに整理できます。 「金儲け」を単純化すれば、 ・安く買っ...

01767_11歳からの企業法務入門_0_序:11歳でも理解できるように咀嚼することの重要性

1 「企業法務」という特殊な「サービス」の「ユーザー」である経営陣は、「経営の専門家」であっても、「法律の専門家」ではない 経営者は、経営の専門家であっても、法律の専門家ではありません。 加えて、経営者を含む多くの日本の成人は、機能的文盲の状況にあり、漢字がたくさんの難解な長文のカタマリを提示しても、象形文字として、画...

01766_11歳からの企業法務入門_△1_本シリーズ企画の背景:「企業法務」という「面倒くさい割に、くだらない業務分野」のフラット化・民主化

ビジネスの世界で、私が、「『意味不明な専門用語』を使ったり、『聞くに堪えない、上品で難解で退屈な表現』を使わないと状況を説明出来ない人間」に出会ったとします。 私は、そいつを、 1 「『意味不明な専門用語』や 『聞くに堪えない、上品で難解で退屈な表現』を記憶する程度のことは出来ても、本質を全く理解していないバカ」か、2...

01765_採用内定・採用トラブルを予知し、備え、効果的に回避・対処するための知見とテクニック_コロナ時代の採用活動も含む_人事担当者向け特別セミナー

本コンテンツは、2021年4月23日に企業研究会様主催で開催したセミナーの概要と一部セミナー内容(さわり)を備忘として記録したものです。 本セミナーにご興味をもたれ、同種のセミナーの開催をご要望されたり、あるいは、セミナーのテーマで具体的な問題を抱えておられたり、さらには、セミナーを追体験されたい方等は、下記ご連絡先宛...

01764_写真や画像で他社名、他社のマーク、他社製品名が写り込んだものを対外的な宣伝材料として使用することは可能ですか? 使用する際に注意することはありますか?

写り込み問題については、従前いろいろ議論がありましたが、著作権については、著作権法30条の2(平成24〔2012〕年6月20日に成立し,同年6月27日に公布された著作権法の一部を改正する法律〔平成24年法律第43号 〕)によって、立法的解決がなされました。 (付随対象著作物の利用)第30条の2 写真の撮影,録音又は録画...