01955_契約書のチェックの工程その7_加筆修正_5文字の大きさ
経験則上、和解の契約書において、「原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、 本件に関し何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と加筆することは必須と考えます。 特に、「本件に関し」という5文字の影響の大きさは計り知れません。 “限定を付すこと”は、“絶対かつ必須”なのです。 1)「原告と被...
経験則上、和解の契約書において、「原告と被告は、原告と被告との間には、本和解条項に定めるもののほか、 本件に関し何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と加筆することは必須と考えます。 特に、「本件に関し」という5文字の影響の大きさは計り知れません。 “限定を付すこと”は、“絶対かつ必須”なのです。 1)「原告と被...
01953において、==(01953より引用)”1文字”あるいは”句読点をどこに打つか”によって、大きく変わることもあります(経験の差、とも”職人技”ともいわれます)。=============と、申しましたが、たとえば、(ア)(イ)では、「本件に関し」を入れるか入れないかで、意味(と、契約書のもつ効力、そして価値)が...
契約書の加筆修正段階において、校正範囲が広がることがあります。 これは、「大は小を兼ねる」「“及ばざるより過ぎたる”を作り、ヘアカットしていく方が作業として合理的」という業務プロセス理念により、ありうべき修正ポイントをできるだけ加筆するからです。 もちろん、その過程で、誤脱字や重複等ができることもありますが、 「契約書...
知的財産権の世界では有名ですが(知的財産権を取り扱い経験がないと全くそのような知識もないかもしれませんが)、過去、映画等の制作主体や著作権帰属について、かなり争われた歴史があります(ゲームも、著作権法上は映画の著作物と考えられますので、映画著作権に関する紛争事例は先行事例ないし先行規範として参照可能です。 そもそも、著...
契約は上書き自由です。 たとえば、著作物制作について、すでに契約を交わしていたとしても、「不安だし、重複しても構わないので、差し入れてくれ」「重複があったり、矛盾抵触があったら、選択的に有利な方を採用するので」という論理で、さらに「著作物制作に関する確認書」を交わすことは差し支えありません。 確認書には、以下のような内...
契約書チェックの具体例をあげますと。 ラフレビューの一例 1 基本骨子は○○契約でよくみられる合意形態 2 起案した弁護士は、○○の実務経験があり、企業法務スキルのある弁護士 3 ビジネスモデルをよく理解した上で、また、ストレステストを加えつつ、あり得べき合意条件や有事状況が想定されている 4 以上を前提に、○○的状況...
弁護士による契約書のチェックは以下のような工程ですすめます。 1 小前提1:ビジネスモデル、取引モデルの確認 2 小前提2:不安事項、懸念事項等の確認 3 大前提:現状の契約書の閲読 4 小前提1と大前提との齟齬の確認: ・「ビジネスモデル、取引モデルの確認」 が、合理的に、疑義の余地なく、契約書ドラフトにミエル化・...
弁護士相談を経たクライアントが、必要な書類を準備しなければならない場面があります。 書類によっては、弁護士が代理で取得することが可能なものもありますが、時間とカネという資源をできるだけ小さく・低く抑えたいのであれば、クライアント自身がそろえた方がいいでしょう。 さて、その書類ですが、一般的には、すでに手元にあってすぐに...
予防法務について弁護士に相談するには、以下の経営戦略を調査・分析することが前提となります。 1 環境分析として、マーケットの実像や顧客の姿2 企業がつくるモノあるいはサービスは、プロダクト・アウトなのか、マーケット・インなのか3 顧客の具体像を、欲求、現実、価値という3つのファクターで明らかにする4 ゴールデザイン こ...
こちらが法律や契約に違反してしまったとき、あるいは、契約相手が契約に違反したとき、そういうときにどう行動するか、というのも企業法務という仕事の範囲となります。 とはいえ、「違反した」というのは確かなんでしょうか? 「違反した」と言いますが、そもそも、そんな法律や約束は本当に存在するのでしょうか?何時、誰が、どんな内容の...