01773_11歳からの企業法務入門_6_「作っても、作らなくても、どっちでも法的には契約は有効」だが、契約書を作るのをサボるとエライ目にあって、最悪破産する
「法律上、契約の成立に契約書が不要である」といいながら、他方で、ビジネスの世界では、せっせと契約書を作ります。 スピードと効率が極限にまで尊重されるビジネス世界で、なぜ、このように、あってもなくてもいい「契約書」にこだわり、一生懸命作り続けるのはなぜなのでしょうか? 契約書は、契約を成立させるために絶対、不可欠の条件で...
「法律上、契約の成立に契約書が不要である」といいながら、他方で、ビジネスの世界では、せっせと契約書を作ります。 スピードと効率が極限にまで尊重されるビジネス世界で、なぜ、このように、あってもなくてもいい「契約書」にこだわり、一生懸命作り続けるのはなぜなのでしょうか? 契約書は、契約を成立させるために絶対、不可欠の条件で...
例えば、コンビニエンスストアに行っておにぎり1個を100円で買いにいく、としましょう。 その際、「売主を甲、買主を乙とし、売主は、買主に対して、本日、別紙明細・仕様にかかるおにぎり1個を100円にて売渡す。・・・」という契約書を持っていき、「この契約書に逐一署名押印しないと、まともな契約処理とはいえず、コンプライアンス...
1 憲法、法律、契約は、全て「約束」の一種として、説明出来る ところで、企業法務を理解する上では、法律や憲法や契約のことを理解しなければなりません。 法律や憲法や契約については、大学の法学部でしか学べないような思い込みがあるかもしれませんが、別にそんなことはありません。 大学の法学部で法律を学んでいないからといって、法...
発見・特定されたリスクや危機をどうするか? リスクや危機が発見・特定され、これらが意思決定者である経営陣に共有され理解されるまでは非常に負荷がかかりますが、そこから先のプロセスは実はさほど大変ではありません。 発見し、特定しさえすれば、一定の時間的冗長性を前提として一定の資源を投入することにより、リスクや危機はなくせま...
契約法務(取引法務)の最後として、公正証書について述べておきます。 公正証書とは、一般私人の要請(嘱託といいます)に基づき作成される私的な権利義務等に関する文書ですが、その内容を法律の専門家である公証人が確認し、公証人法に基づき作成する公文書です。 すなわち私人の権利関係等を取扱内容としながら、他方で公文書としての性格...
法的な観点から契約事故・企業間紛争を防ぐ合意内容としては適正であっても、当該契約締結の結果、会計上、税務上の不都合が生じる場合があります。 例えば、物品販売の場合、委託方式か買取方式かによって売主・買主のどちらが在庫を負担するかが変わってきますし、資産譲渡の価格の決定如何によっては税務上低額譲渡等と認定され、思わぬ課税...
法務スタッフが、自らあるいは顧問弁護士(契約法律事務所)に依頼して、契約書を作成することがあります。 契約自由の原則における契約内容決定の自由があるため、「契約内容をどのようなものにするか」という点について決まりや法則はありませんが、解釈をめぐって紛争にならないよう、確定された合意内容が適切に表現されるとともに、紛争が...
契約法務(取引法務)には、依頼部門の依頼に応じて、依頼部門の交渉の場に立ち会ったり、あるいは取引相手が指名する交渉担当者との駆け引きをしながら、契約条件や主要な契約条項を確定させる活動(交渉法務)も含まれます。 交渉に関しても、契約自由の原則が働きますので、道義的なものはさておき、法的には、交渉上遵守しなければならない...
法務スタッフが他部門(依頼部門あるいは原局)から契約書のチェックを求められる場合がありますし、また、弁護士も顧問先企業法務部から「この契約書をチェックしてください」と要請される場合があります。 この「契約をチェックしてくれ」という依頼の趣旨は、一般に以下のような要請と考えられます。 依頼部門の担当者から、契...
日本をはじめとした先進諸国では、いずれの国でも契約自由の原則が採用されています。 契約自由の原則とは、各契約主体は、法律の干渉を受けることなく、全てその意思に基づいて自由に契約を締結し、当該契約で規律された法律関係を契約主体間において形成することができるとする原則をいいます。 そして、契約自由の原則は次の内容を含みます...