01132_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(9)会社法に基づく内部統制システム構築「決定」義務との関係

会社法においては、大会社は、内部統制システム構築の決定を取締役会で決定することが義務づけられています。 実際、上場企業は会社法施行に合わせて、内部統制システムの構築を取締役会で決定し、その旨を有価証券報告書等にも記載しています。 この決定義務は、形式的手続の面について述べているだけであり、取締役会で所要の決定をしさえす...

01131_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>利益相反の回避

企業の顧間弁護士が内部通報処理窓口を務めるため、通報にかかる事案によっては、利益相反の状況に追い込まれるリスクがあります。 すなわち、1 通報者が「実名やこれにつながる情報」の秘匿を要請したものの企業が当該情報の開示を求める場合や、2 通報にかかる事案を処理・解決する過程において通報者と企業との利益相反が生じる場合など...

01130_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>評価証明書の発行

利用企業の中で、金融商品取引法24条の4の4(日本版SOX法)に定める内部統制監査の実施が義務づけられている上場企業に対しては、「内部統制監視センターが、法令で定める内部統制構築・運用義務の履行のあり方として、適合する」旨の評価意見書を提供し、内部統制監査を支援します。 運営管理コード:CLBP107TO109 著者:...

01129_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>内部統制監視センター運用の仕組み

内部統制監視センターを導入する企業においては、まず、内部通報窓口設置規程を整備します。 その上で、利用企業所属の役職員に対して同センター利用案内を告知しますが、その際、 などと付記し、「企業内部の不祥事対応は企業内自浄を原則とする」旨のルールを明確化し、「『企業不祥事を発見した役職員が突然外部へ公表するなどの行動を取る...

01128_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(8)具体的運用実務>内部統制監視センター

弁護士法人畑中鐵丸法律事務所では、「金融商品取引法24条の4の4に準拠対応した、企業から独立した匿名内部通報システム」(「内部統制監視センター〔商標第5357112号〕」)を構築し、内部統制構築を義務づけられた上場企業向けサービスとして運用しています。 内部統制監視センターの目的としては、1 企業不祥事を、その萌芽段階...

01127_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>内部通報窓口

企業が内部通報窓口を設置することは、内部統制システム構築のツールとして不祥事予防にとって有益というだけではなく、企業不祥事情報をいきなり外部に流出させず、企業内の自浄的な解決を図ることができる、という意味で二重のメリットがあるということになります。 なお、内部通報窓口を設置し、運用すること以上に、企業内の法令違反行為に...

01126_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>公益通報者保護法

公益通報者保護法は、通報先が企業内部の通報窓日か、行政機関か、報道機関等第三者機関かにより、「公益通報行為」として保護するための要件に差異を設けています。 以上のとおり、公益通報者保護法は、企業外部への即時の内部告発(この場合、企業不祥事情報が外部に流出し、企業としての危機状況を生じます)に一定の要件を課すということに...

01125_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(7)内部通報制度>仕組み

内部通報制度とは、企業内において、法令違反の事実ないしその予備・未遂段階の事実を知った者が、当該部門の指揮命令系統を通じてではなく、法務スタッフや顧問弁護士(契約法律事務所)等経営陣に直結した通報窓口に当該事実を直接レポートできる制度ないし仕組みをいいます。 内部通報制度を構築・運用するにあたって、まず、用語を整理して...

01124_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(6)具体的内容

コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)推進にあたっては、管理対象リスクとして、性悪説(リスクアプローチ)を 前提にすると、コンプライアンス法務の具体的内容は次のようなものとなります。 運営管理コード:CLBP99TO99 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧...

01123_予防対策フェーズ>法務活動・フェーズ3>コンプライアンス法務(フェーズ3B)内部統制システム構築・運用法務>(5)具体的リスクの内容

コンプライアンス法務が企業の法務リスク管理として実施される以上、有効適切なリスク管理の前提として、リスクの特定が必要になります。 ここで、コンプライアンス法務が対象とし、コントロールすべきリスクとは、企業活動にまつわる刑事上・行政上の違反リスクと同義と考えられます。 まず、企業活動にまつわる刑事上の違反リスクですが、刑...