00420_約束違反(債務不履行)が生じる場合と、被害当事者の取り得るアクション

頼んだ商品がまだ届かない、頼んだ商品が届く前に消滅してしまった、商品は届いたが数が足りない、といった「債務者が債務の本旨に従った履行をしない」場合を総称して債務不履行といいます。 そして、この債務不履行は、概ね、1 例えば、12月24日までにケーキを届けるという契約において、24日を過ぎてもケーキが届かないといった場合...

00417_「あらゆる努力をして世の中に存在する種類物をみつけてきて引渡す義務」が、「手元にある商品を引き渡せばそれでお役御免」に軽減される場合

取引が一定程度進行すると、「種類物」を引き渡すための準備として、物を梱包したり、「〇〇社宛」といった名札を付けたり、といった作業を行い、最終的に引き渡す物を限定していくことになります。 その結果、実際に引き渡すものが確定することになりますが、この状態を「種類債権の特定」といいます。 では、どのような行為をすれば「種類物...

00416_特定物と種類物の違いと、売買における法的取扱のポイント

不動産や骨董品のように、その物自体の個性に着目し、世の中に1個しか存在しない物を取引の対象とする場合、その物を「特定物」といい、当該特定物の引き渡しを受ける権利のことを「特定物債権」といいます。 次に、フランスの赤ワイン12本、といったように、一定量の同じ種類の物を売買等の引き渡しの対象とする場合、その物を「種類物」と...

00384_手付倍返しをすれば、何時でも、契約をキャンセルできるか?

売買契約は、当事者の「売る」「買う」という意思の合致によって成立します(民法555条)。 そして、いったん契約が成立すると、当事者は、契約に拘束され、一方的に解約等をすることは原則としてできません。 もちろん、相手方に契約条項の違反等があり、それにより当事者が契約に拘束され続けることが不当だと思われるような場合には、解...

00373_「勘違い」「アテが外れた」「想定外」を理由に取引をキャンセルするには?

私法の世界では、「人は自らの意思に基づいた約束にのみ拘束される」というのが原則です。 この原則に照らせば、「勘違いによる契約」は、自分が思ったこととは違うわけですから、「自らの意思に基づいた約束」とは言えませんので、その人はその契約に拘束されないことになります。 そこで、民法95条本文は、「法律行為の要素に錯誤があった...

00348_「企業法務」の具体的内容>法務オペレーションの分析・整理

各法務活動(法務オペレーション)の概要を総括すると、次のようになります。 運営管理コード:CLBP26TO26 著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所 【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:✓当サイトを...

00347_「企業法務」の具体的内容>有事対応フェーズ(フェーズ4)>有事対応その2・不祥事等対応法務(企業の法令違反行為に起因する有事対応法務)(フェーズ4B)

有事対応法務のうち、企業の法令違反行為に起因する不祥事の発生等、コンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)にて予防に努めるも、意に反して不祥事が起こってしまった場合における裁判内外の各種対応(監督行政機関への対応や報道機関対応、被害者が提起する訴訟対策等)も重要な法務活動を構成します。 これらは、不祥事等対...

00346_「企業法務」の具体的内容>有事対応フェーズ(フェーズ4)>有事対応その1・民商事争訟法務(契約事故・企業間紛争対応法務)(フェーズ4A)

古典的ながら、いまだに企業法務活動の中核的な位置を占める活動として、トラブル(契約上の事故や、企業の法令違反行為に起因する不祥事)が発生した場合に対応するための企業法務活動があります。 同じく争訟法務であっても、純然たる民事紛争である契約事故・企業間紛争対応法務では、危機状況や対応方針等が著しく異なりますので、まず、前...

00295_事件屋、反社会的勢力その他「品位も常識もない、法の不当利用者」であっても、裁判所が何の躊躇もなく勝訴判決を与える理由

一般社会においては、反社会的勢力その他、一定のレッテルを貼られると、あちこちで社会生活の妨害を受け、かなり窮屈な思いをします。 ところが、民事裁判においては、裁判所は、事件屋、反社会的勢力その他「品位も常識もない、世間的には鼻つまみ者ともいうべき、法の不当利用者」であっても、何の躊躇もなく勝訴判決を与え、他方で、そのよ...

00287_訴訟の勝敗は、人柄や印象や品位や常識や社会性ではなく、「文書」が全てを決する

一般の人が裁判でイメージするものといえば、サスペンスドラマでの刑事裁判で、検察官と弁護人がずらっと並んだ傍聴人をギャラリーに丁々発止のやりとりがあり、最後には、弁護人が鋭い反対尋問で証人を切り崩し、真実が明らかになり、正義が勝つ、といった内容です。 しかし、民事の事件の場合、ドラマの刑事裁判とは全く異なった様相を呈しま...