00036_未払残業代の請求については、短期の時効を援用して請求を一部でも拒否すべき

労働債権は比較的短期の時効に服します。 すなわち、労働基準法115条で、賃金債権(残業代請求権を含む)は2年で時効になりますので、2年(*)より前の債権の請求をされたら、すかさず時効を主張(時効を主張することを、法律用語で「援用」といいます)すべきです。 (*法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請...

00033_企業法務ケーススタディ(No.0007):“訳あり”で辞めた不良社員から、「未払残業代を支払え」といわれた

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:どっきり寿司チェーン オーナー 大瀞 炙郎(おおとろ あぶろう、46歳) 相談内容:先生、ちわっす。景気はどうかって?いやもう、絶好調ですよ!銀座に今度新しい店オープンしましたから、ぜひ一度来てください...