00613_企業法務ケーススタディ(No.0204):“金賞”認定偽装で、消費者だまして、大儲け!

本ケーススタディの詳細は、日経BizGate誌上に連載しました 経営トップのための”法律オンチ”脱却講座 シリーズのケース11:“金賞”認定偽装で、消費者だまして、大儲け!をご覧ください。 相談者プロフィール:大雪(おおゆき)酒造株式会社 代表取締役社長 升山 研一郎(ますやま けんいちろう、3...

00516_景表法(不当景品類及び不当表示防止法)とは

企業のコンシューマーセールス(消費者向営業、BtoCビジネス)を規制するものとして、消費者を誤認させるような不当な商品表示や射幸心を煽るような過大な景品類の提供に対しては、これらを禁止する目的で定められた景表法(不当景品類及び不当表示防止法)の規制が及んでいます。 顧客誘引にそれほど力を入れなくても十分なブランド力があ...

00490_BtoCビジネス(コンシューマーセールス)構築の際、注意すべき法的リスク

民法や商法では、取引を行う当事者は対等で、契約内容は当事者間の交渉で自由に決められることが前提とされています。 この原則は、一般人同士やプロの商人同士の取引なら当てはまるでしょうが、一方がプロの商人である会社、他方が商売に関してはド素人の一般消費者となれば、取引に関する情報量や交渉力に歴然とした差があり、一般消費者が無...

00476_抱き合わせ販売の規制

人気のあるものと不人気のものを抱き合わせて販売すること、例えば、大人気のゲームを買うために、人気のないゲームを買うことを条件とするような行為は、一般に「抱き合わせ販売」と呼ばれます。 そして、このような行為は、独占禁止法において「事業者が、独占禁止法上不当に、主たる商品や役務の供給にあわせて、他の従たる商品や役務を、自...

00453_不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制のアウトライン

懸賞は、大きく分けて、 1 商品などを購入した消費者の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「一般懸賞」2 商店街などで、抽選キャンペーンに参加している商店から購入した消費者の中から抽選で当選した者にプレゼントを与える「共同懸賞」3 商品を購入した消費者全員にプレゼントする「総付懸賞」4 商品を購入しなくても、希望...

00452_不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の規制対象となる景品・懸賞とは?

テレビのクイズ番組で視聴者にプレゼントをしたり、ある商品を買った人の中から抽選でプレゼントをしたり、また、「初回限定!」などの謳い文句でDVDなどにアイドルの写真を付けたり、今日、商品やサービスの販売促進活動として、様々なプレゼントキャンペーンが行われていますが、法令上、これらを「懸賞」といいます。 また、事業者が消費...

00212_企業法務ケーススタディ(No.0167):消費者相手の契約はやりたい放題?

相談者プロフィール: 平成生命保険株式会社 法務部二係 係長 汀角 マキ子(ていすみ まきこ、46歳 ) 相談内容: 先生、今日は他の件のご相談と一緒に、この度改変しました約款をチェックしていただきたいのですが。少し前に年金の未納問題が話題になりましたけれど、最近、契約者様の保険料不払いも問題になっていまして...