02223_ケーススタディ:「逃げるが勝ち」を許さない_債権回収における「仮差押え」という名の“時間停止魔法”

「相手の会社が危ないらしい。すぐに裁判を起こして回収だ!」「いや、ちょっと待ってください。裁判の前に『仮差押え』をしておかないと、勝っても1円も取れませんよ?」 取引先の信用不安が発覚したとき、多くの経営者は「早く裁判をして白黒つけたい」とはやる気持ちを抑えきれません。 しかし、法律のプロである弁護士は、まず「裁判」で...

02221_ケーススタディ:「開かずの金庫」と「敵の敵」を攻める_債権回収、正面突破がダメな時のBプラン

「相手の会社、供託金があるらしいぞ。それを差し押さえれば回収できるんじゃないか?」 債権回収の現場では、こうした噂や膠着状態に一喜一憂することがよくあります。 しかし、法律の壁は厚く、単に「お金を貸している」というだけでは、相手の懐(供託金)を覗き見ることすら許されません。 本記事では、回収困難な事案における「見えない...

02220_ケーススタディ:破産管財人からの「底引き網」漁法にご用心_「社長個人」と「会社」は赤の他人です

「取引先が倒産した! しかも、破産管財人から『売掛金を払え』という通知書が届いた!」 「いやいや、もう本人に払っちゃったし、そもそも契約相手は社長個人で、倒産したのは会社の方だろ?」 取引先が破綻した際、裁判所から選任された「破産管財人」から、有無を言わさぬ請求書が届くことがあります。 弁護士名義の仰々しいFAXを見る...

02216_ケーススタディ:悪徳テナントを実力で追い出せ!?_「自力救済」という名の甘い罠

「家賃を半年も滞納して連絡もつかない。もう鍵を交換して、荷物を捨ててしまえ!」 「夜逃げ同然の悪徳テナントに、情けをかける必要なんてないだろう?」 ビルのオーナー様や管理会社様にとって、居座り続ける滞納テナントは頭の痛い問題です。 実力行使で追い出したくなる気持ちは痛いほど分かりますが、その行為は法律上、「自力救済(じ...

02138_告発を避けることはできるのか─査察が終わった「その後」、会社としてできる対応とは?

査察が終わった――それは、緊張の連続だった現場対応がようやく一段落した瞬間かもしれません。 けれど、そこで本当に終わったわけではありません。 むしろ、そこから先に「もうひとつの分岐点」が待っています。 それが、「告発されるかどうか」の判断です。 これは、調査の結果をもとに国税側がまとめた資料を、検察と協議し、告発に値す...

01490_法律実務の世界における「最強・最凶の抗弁」としての「手元不如意の抗弁」

借金は「必ず返さなければいけない」ものなのでしょうか? この点、債務者側に立って、債務者側の弁護活動として、事件の構築を考えてみたいと思います。 ローン返済や貸金返済ができず悩んでいる大半の債務者は、多額のローン返済を抱えて月々の支払いが負担なとき、「払わなければならない。だけど、今後は払えそうにない。万一の場合どうな...

01332_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>代理受領

ソフトな債権回収方法としての、代理受領ですが、これは、債務者の売掛先(第三債務者)に対する売掛債権の弁済受領権限(取立委任)を取得し、この権限(取立委任の権限)に基づき債権者が債務者の代理として売掛債権の支払を受け、当該代金から債権者の未払債務を清算するという方法です。 特に、債権譲渡禁止特約が付いていて債権譲渡が困難...

01331_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>相殺

相殺は、最もスマートな債権回収方法といわれます。 執拗に担保を要求したり、強硬で手間のかかる回収をするよりも、債務者から物を買ったリサービスの提供を受け、支払を延ばしてもらい、いざ信用不安が生じたら、反対債務を以て、即座に相殺をして回収してしまう、という非常に賢い方法です。 次のように相殺を利用した“ウルトラC”ともい...

01330_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>債権譲渡

債権譲渡に関しては、債務者の信用状態・支払能力に不安がみられた場合、債権回収に関しては、「早いもの勝ち」という単純で公平なルールが支配します。 すなわち、債務者が信用不安に陥った場合、債務者に残された少ない財産に多くの債権者が「我先に」と押し寄せてくる状況が生じ、債権者間での紛争も絶えないのですが、裁判所は「法は自らの...

01329_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>自力救済の危険性

信用不安が生じた債務者のところに出向き、有無を言わせずに在庫を持ち出して債権回収を実行するというケースがありますが、法は自力救済を禁じており、このような行為も、債務者の明確な同意なしに行うと、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を受けることになります。 さらには、住居侵入罪(刑法130条)・窃盗罪(235)・恐喝罪...