01973_任意整理と民事再生は別物その6_絶対的正解ともいうべき提案モデル
任意整理について、「債権者宛への提案においては絶対的正解ともいうべき提案モデルがある」という前提をもつ債務者は、少なくありません。 しかし、相手側(債権者)の「同意する」「同意しない」という態度に依存する課題である以上、この前提自体には異論を唱えざるを得ません。 もし、”絶対的正解”が存在する前提で弁護士に相談するなら...
任意整理について、「債権者宛への提案においては絶対的正解ともいうべき提案モデルがある」という前提をもつ債務者は、少なくありません。 しかし、相手側(債権者)の「同意する」「同意しない」という態度に依存する課題である以上、この前提自体には異論を唱えざるを得ません。 もし、”絶対的正解”が存在する前提で弁護士に相談するなら...
任意整理を希望する債務者が、民事再生を前提とするような再生計画(債権大幅カットと分割弁済)に、「債権者の多数の同意と認可を見込めるであろう」と企図しても、弁護士としては、その検討・構築には疑義を挟まざるを得ません。 弁護士に依頼さえすれば、債権者から”大幅な債権カットとカット後債権の分割弁済を受諾を得る”ことは可能であ...
一般論として、「小規模個人再生は、8割カット、らくらくチャラ」(額にもよります)というように、いわれます。 そこで、任意整理を希望する債務者が、再生計画を 「小規模個人再生」を”参考尺度”として考えがちですが、そもそも、その前提は働きません。 債権者に対して、「小規模個人再生だと、このくらいチャラにされるのだから、これ...
個人再生は、民事再生の1つです(民事再生法221条以下に規定がある手続き)。 個人再生には、「小規模個人再生手続」「給与所得者等再生手続」2つの種類があります。 個人商店主や小規模の事業を営んでいるオーナー経営者を対象とする「小規模個人再生」は、主にサラリーマンを対象とする「給与所得者等再生」とは、別物です。 給与所得...
任意整理において、額と期間の問題はトレードオフ課題で、・長期になると、債務者が楽だが、債権者は応じない・短期になると、債権者は落ち着く可能性があるが、債務者は辛いという状況です。 (債務者にとって)イージーなプランは、結果、債権者の大半が、そっぽを向く、という帰結を生みます。 一例を紹介しますと・・・ 債務者側は、絞り...
任意整理は、債権者の個別同意の集積体です。 和解契約の塊と考えてもいいでしょう。 契約自由の原則からすれば、どのような和解をしても自由、ということなのですが、「債権者平等の原則」から、返済原資を債権額に比例配分して、同じ期間で完済する、という制約が生じます。 また、契約相手が金融機関の場合、そのロジックに整合させないと...
企業が債務超過により、あるいは資金繰りに失敗して支払不能に陥った場合、債務を整理(返済リスケジュールや債権放棄等)して再建したり、あるいは会社を解散・清算や破産して残った財産を債権者に分配したりする場面が出てきます。 これが「倒産」といわれる現象ですが、法的な観点で整理すると、各倒産手続は、以下のように整理・具体化され...
「財産の隠蔽や依怙贔屓(えこひいき)弁済やヤケになって放埒な散財をする等」といった、債権者(銀行)を怒らせてしまうアンフェアな行為をしておきながら、破産や民事再生の申立をして、借金を一部カットしたり「チャラ」にしてもらおう、というのは、不当かつ許しがたい行為とされます。 このようなナメた行為をすると、再生計画認可や破産...
自己破産を、民事再生との違いをいいますと、破産のメリットは、何といっても一切返済する必要がなくなるチャンスが生まれることです。 法人の破産の場合、そもそも法人格が消滅しますので、返済もヘッタクレもありませんが、個人の場合は、その後の人生の再生には非常に大きな意味と価値があります。 個人に関していいますと、民事再生の場合...
民事再生と破産をまとめて「法的整理」といいます。 「『任意』整理」と対語になる、という意味で、「『法的』整理」という言葉が出てきます。 法的整理は、要するに、裁判所という国家権力を使って、「借りたものは、約束通り、きっちり返す」という契約法理を捻じ曲げて、有無を言わせず、債権を大幅カットする、という「鎌倉時代等の徳政令...