02250_ケーススタディ:契約書は「憲法」であり「マニュアル」ではない_プレスの時間を“あえて書かない”ことが、上場企業の法務における「大人の嗜み」である理由

「契約書には、合意したすべての事項を詳細に記載しなければならない」。  真面目な法務担当者ほど、この強迫観念に囚われがちです。  しかし、百戦錬磨のビジネス弁護士に言わせれば、契約書に書き込むべきは 「権利義務の基本構造(憲法)」 であり、すぐに消えてなくなる 「事務手続き(マニュアル)」 ではあり...