02241_企業法務ケーススタディ:「試用期間」は「お試し期間」ではない_真摯に対応したとしても解雇は無効?!

「能力不足だから、試用期間満了で本採用を見送りたい」  経営者や人事担当者なら、一度は直面する悩みでしょう。  しかし、法律の世界では、「試用期間」は「クーリングオフ期間」ではありません。 「真摯に対応した」という主観的な誠意は、裁判所という冷徹な計算機の前では、ほとんど無力です。 本記事では、採用...