00016_現代ビジネス社会では、日本流の「信頼関係」に依存する取引スタイルは命取りになる

これまで、多くの日本企業は、約束事の文書化を避け、「信頼関係」を唯一の基礎として、取引関係を処理してきました。 ですが、「信頼関係」の認識は、取引がうまくいっていて両方がハッピーに儲けている間は完全に一致していますが、トラブルが生じると、全く違ったものになってしまう、きわめて脆弱なものです。 例えば、大きな契約交渉中に...

00014_企業法務部門の規模格差と、中小企業・ベンチャー企業における法務体制充実に向けた取り組み

わが国最大の企業横断的法務担当者組織である経営法友会(会員会社数は1200社超)の会社法務部実態調査においては、調査基準として、企業法務部門を規模別に、1~4名を「小規模法務」、5~10名を「中規模法務」、11~30名を「大規模法務」、31名以上を「メガクラス法務」として分類しています。 経営法友会の実態調査をみる限り...

00013_「コンプライアンス的に問題です」という応答は、企業法務的に大問題であり、法務部員の職責放棄と同じ

企業内の法務部員が、経営陣からの法的諮問や依頼部署からの法律相談に対して、「コンプライアンス的に問題です」という応答をする場合があります。 この応答は、社外の顧問弁護士においてもみられる場合があります。 私としては、この「コンプライアンス的に問題です」という応答は、法務戦略としての思考を放棄したことを示しており、法務部...

00012_トップマネジメント直属の法務関連諮問機関(コンプライアンス委員会等)の立場と役割(機能)

企業によっては、経営意思決定を補完すべきものとして、社外専門家を招聘し独立委員会を組織し、経営上の助言や勧告を行わせる場合があります。 典型的な例としては、企業内部で不祥事が生じたため、不祥事に関する調査を行う場合に、独立委員会を立ち上げることで、調査の遂行及び結果の報告を求める場面が挙げられます。 その他、一定の買い...

00011_トップマネジメント直属の法務関連諮問機関(コンプライアンス委員会等)の法的位置づけ

トップマネジメント直属の法務関連諮問機関(コンプライアンス委員会等)の位置づけですが、会社法に特段根拠を持つものではなく、代表取締役や取締役会の私的な諮問機関です。 無論、定款変更により、当該機関の設置根拠を定款に記載すれば、会社の私的自治による任意の法的機関となることもありえます。 この委員会は、高度に専門的な法的論...