01978_刑事事件における供託金の取り戻しについて

弁済供託制度は、「支払いたいが、相手が受け取ってくれない」という課題解決のための制度であり、「供託を以て、支払い完了」というフィクションを、供託者の便宜で実施するものです。 我々弁護士が供託手続きを受任するにあたっては、「供託した場合、取戻しはしない前提とする」という事前確認をクライアントに行います。 無論、制度として...