00036_未払残業代の請求については、短期の時効を援用して請求を一部でも拒否すべき

労働債権は比較的短期の時効に服します。 すなわち、労働基準法115条で、賃金債権(残業代請求権を含む)は2年で時効になりますので、2年(*)より前の債権の請求をされたら、すかさず時効を主張(時効を主張することを、法律用語で「援用」といいます)すべきです。 (*法改正により、2020年4月1日以降に支払日が到来した賃金請...

00035「残業代を払うことなく延々と労働を強制できる、経営者にとって夢のような労働者」である、“管理監督者”とは?

労働基準法第41条は、「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めています。 逆にいえば、「管理監督者」に該当するような従業員に関し、法は過酷な残業を許容している、ということができます。 とはいえ、違法残業をさせるため、入社半年の従業員に...

00034_サービス残業は単なる違法行為

企業経営者の中には、「従業員たる者、滅私奉公の精神を持つべきで、サービス残業など当たり前」との戯言を平然とおっしゃる方がおられます。 ですが、「サービス残業」というと聞こえはいいものの、「客観的には企業が支払うべき残業代を支払っていない」という事実に変わりなく、つまるところ「労働基準法違反の常態化」という違法行為を企業...