00572_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(4)相手が争いようのない客観証拠を共通認識としてストーリーを構築していく

裁判に提示すべき事実とは、具体的な事実を、客観性がある形で、あるいは相手が争いようのない形で、呈示していくと、裁判官としては非常に事案を認識しやすい、ということになります。 明らかに相手が否定するであろうような形で事実を主張することは、紛糾の原因になるだけで、時間とエネルギーの無駄ですし、裁判官もあまり良い印象をもって...

00571_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(3)要件事実を意識しながらストーリーにメリハリをつける

裁判官は、紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実とそうでない事実、そうでない事実についても重要なものと不要なもの、という形で事実を階層化して認識していきます。 「紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実」を要件事実とかいったりしますが、提出文書においては、このツボを押さえることが必要です。 その他の事実、すなわち...

00570_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(2)修飾語やレトリックは「法曹禁止用語」としてなるべく使わない

素人の方からは意外に思われるのですが、弁護士は事実を語るのであって、相手を非難するのが活動の本質ではありません。 裁判所としても、事実に基づいてどちらかの当事者を勝たせるのであって、人間性や雰囲気や印象によって勝ち負けを決めているわけではありません。 その意味では、書面に「不当」「非常に公平を欠く」「誠実とはいえない」...

00569_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(1)10頁の原則

裁判所に提出する書面のボリュームについては絶対量というのが存在しますが、これがだいたい10頁といわれています。 依頼者からすると言いたい事は山ほどあるのでしょうが、高度な専門性をもつ医療訴訟や知的財産権訴訟、商事紛争を別とし、通常の訴訟であればだいたい10頁もあれば相当な情報量になるので、これ以上書くと裁判官が読んでく...