00021_手形を独り歩きさせた場合に生じる重大なリスク

裏書きした手形を、見ず知らずの人間に漫然と手渡した場合、ほぼ確実に大きなトラブルに巻き込まれます。 そもそも手形は色々な人の手に渡ることが前提となっているため、手形法上、手形譲渡にまつわる支払いトラブルについては、すべて譲渡した側に責任を負わせる仕組になっています。 手形をよく知らずに入手した素人の経営者の方で、見ず知...

00020_「手形の裏書」を安易にすべきではない

手形法上、裏書をした瞬間、裏書人は振出人の保証人とみなされます。 裏書という形で保証をした者は、法律上破綻した振出人(及び自分より前に裏書きした裏書人)に代わって手形金を全額支払う法的義務を負います。 このような保証をしたくなければ、無担保(ノンリコース)文言を付した裏書をするか、裏書をせずに交付のみで譲渡してしまえば...

00019_手形の取扱には相当な知識が必要

手形法は、理論、体系ともに精緻かつ難解であり、手形の取り扱いには、本来、高度な知識が必要です。 従って、まず、手形について知識がない方は、取り扱いには十分注意してください。 10年、20年と商売をやっていた方でも、油断は禁物です。 定型的な取引決済のため、上場企業から比較的短期の手形を振出してもらい、銀行で割り引くだけ...