01957_受任を継続する上で必須_方針確認の合意
弁護士は、受任継続するにあたっては、相談者と、・戦局の観察や評価・展開予測・今後の態度決定や方法論選択を議論し、方針を確認し、その後、方針確認書を相談者に送付することになります。 ある相談者が当該確認書を拒絶する、ということが起こりました。 その理由は、大要、「当方はクライアントなのに、このような確認によって、言いたい...
弁護士は、受任継続するにあたっては、相談者と、・戦局の観察や評価・展開予測・今後の態度決定や方法論選択を議論し、方針を確認し、その後、方針確認書を相談者に送付することになります。 ある相談者が当該確認書を拒絶する、ということが起こりました。 その理由は、大要、「当方はクライアントなのに、このような確認によって、言いたい...