01572_株式会社には責任者などおりません(6)_「無責任なバーチャル人間」である株式会社との付き合い方

株式会社と言えば、世間では、「公器」などといわれ、信用があるように思われているようですが、見てきた通り、会社とは法律上のテクニックとして作られた幽霊のようなバーチャル人間にすぎず、しかも、会社にかかわる関係者全員、責任を巧妙に回避できるようになっています。 とはいえ、株式会社は資本主義社会における重要なプレーヤーとして...

01571_株式会社には責任者などおりません(5)_会社が倒産しても社長は逃げおおせることが出来る

1 ツッコミその1:「会社が倒産すると社長も仲良く破産することがあるぞ」 前稿で述べたように「株式会社においては、オーナーも、社長も、経営幹部も無責任」という趣旨の話をすると、まず、「でも、中小企業が倒産すると、社長も一緒に破産することがあるでしょ」という1つ目のツッコミが入ります。 まず、このツッコミについて検証した...

01570_株式会社には責任者などおりません(4)_法人とは「バーチャル人間」

株式会社は「法人」の代表選手ですが、法人というのは、法務局備え置きの登記簿上でしか確認できない幽霊のような存在に過ぎず、お情けで法律上の人格を特別に認めてあげているものです。 そもそも「法人」とは、フツーの人間と違い、法律上のフィクションで人として扱うバーチャル人間のことをいいます。 とはいえ、ご承知のとおり、現代経済...

01569_株式会社には責任者などおりません(3)_社長や経営幹部も無責任

「株式会社の株主は無責任」なんて言い方をすると、「そりゃ企業のオーナーである株主はそうかもしれないが、社長や経営幹部はそれなりの責任があるでしょ」なんていわれそうです。 しかしながら、ごく一部の例外的な場合を除き、社長や経営幹部、すなわち会社の取締役といわれる方についても、原則として、経営の失敗に関しては法的には無答責...

01568_株式会社には責任者などおりません(2)_「有限責任」とは社会常識的には「無責任」と同義

株式会社制度に関して、立派な学者の先生が書いた理論的な説明された文章を探してみます。 すると、こんなことが書いてあります。 曰く、「株式会社とは、社会に散在する大衆資本を結集し、大規模経営をなすことを目的とするものである。かかる目的を達成するためには、多数の者が容易に出資し参加できる体制が必要である。そこで会社法は、株...

01567_株式会社には責任者などおりません(1)_責任者不在の組織、株式会社

経済社会においては、「株式会社」という存在は欠かせないものであり、皆さんも日常よく耳にされているかと思います。 他方、株式会社という法律上の仕組みは意外と難しく、大学法学部生は「会社法」という科目として1年かけて勉強するのですが、それだけ勉強してもなお定期試験で悲惨な成績しか取れない学生が結構多い、という厄介な代物です...

01558_ウソをついて何が悪い(8)_ホリエモンとムラカミさんその1_ホリエモンはどんな罪を犯したのか?

前稿において、裁判の世界では、「ウソつき放題・言いたい放題で、レフェリーもウソつき行為を見て見ぬふりをし、万一ウソがバレても特段シビアなペナルティーが課されるわけではなく、逆にウソがうまく通ればトクをする」というのが現在の日本の裁判の現状である、述べました。 とはいえ、「ウソに寛容な日本社会においても、このウソだけはN...

01557_ウソをついて何が悪い(7)_ 裁判では「ウソ」はつき放題

前稿で述べましたとおり、裁判所というところは、“筋金入りのウソつき”たちがぞろぞろやってきては、「オレの言い分は真実で、相手がウソをついている」という「ウソ」を言い放っていくわけですが、レフェリーたる裁判官も「ウソつきをやさしく受け容れてくれる度量の広い人種」です。 すなわち、裁判とは、「反則者に寛容で、反則行為にいち...

01556_ウソをついて何が悪い(6)_裁判官は「ウソつき」に対する強い免疫・耐性をもつ

「裁判官」と聞くと、一般の方は、「正義と真実を愛し、不正を憎み、“ウソつき”に対する強いアレルギーを有する、清廉潔白な人種」と思われるかもしれません。 しかし、裁判官の仕事場は、前稿のとおり、日本でも有数の“ウソつきホットスポット(密集地帯)”です。 しかも、タチの悪いことに、「自分の目の前にいる当事者のうち、どちらか...

01555_ウソをついて何が悪い(5)_「ウソつき」人口密度がもっとも高い裁判所

裁判とは、「お互い言い分が違う人間が、第三者に言い分と証拠を判断してもらって紛争を解決するシステム」のことをいいますが、より簡潔にいうと「どちらかがウソをついている場合に、『ウソをついているのはどちらか』をはっきりさせるための制度」ということになります。 わが国において、裁判という国家作用(司法権の行使)を独占的に実施...