00576_「訴訟上の和解」交渉における「最重要プレーヤー」たる裁判所を味方につけるテクニック

和解とは最後は当事者双方が納得しなければならないものなのですから、裁判所は勧告したり助言したりするだけの立場に過ぎません。 ですが、裁判外の和解と異なり、訴訟手続の和解となると裁判所は極めて重要な役割を果たしますので、相手方を説得する以上に裁判所を味方につけて裁判所を通じて交渉を動かしていくことが重要になってきます。 ...

00575_「訴訟上の和解」の意味と価値

「和解」というと、何やら弱気で迎合的な印象がぬぐえない言葉ですが、実際には、ほとんどの裁判は「和解」で終結します。 主義主張や社会運動、さらには意地や沽券、メンツのために訴訟をやっている特殊な方は別として、経済合理性に基づいて理性的訴訟活動を展開するほとんどの法律家(弁護士のほか、裁判官も、という意味です)は「和解によ...

00572_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(4)相手が争いようのない客観証拠を共通認識としてストーリーを構築していく

裁判に提示すべき事実とは、具体的な事実を、客観性がある形で、あるいは相手が争いようのない形で、呈示していくと、裁判官としては非常に事案を認識しやすい、ということになります。 明らかに相手が否定するであろうような形で事実を主張することは、紛糾の原因になるだけで、時間とエネルギーの無駄ですし、裁判官もあまり良い印象をもって...

00571_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(3)要件事実を意識しながらストーリーにメリハリをつける

裁判官は、紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実とそうでない事実、そうでない事実についても重要なものと不要なもの、という形で事実を階層化して認識していきます。 「紛争解決を導く上で必須あるいは本質的な事実」を要件事実とかいったりしますが、提出文書においては、このツボを押さえることが必要です。 その他の事実、すなわち...

00570_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(2)修飾語やレトリックは「法曹禁止用語」としてなるべく使わない

素人の方からは意外に思われるのですが、弁護士は事実を語るのであって、相手を非難するのが活動の本質ではありません。 裁判所としても、事実に基づいてどちらかの当事者を勝たせるのであって、人間性や雰囲気や印象によって勝ち負けを決めているわけではありません。 その意味では、書面に「不当」「非常に公平を欠く」「誠実とはいえない」...

00569_裁判所提出書面への「読ませる工夫」:(1)10頁の原則

裁判所に提出する書面のボリュームについては絶対量というのが存在しますが、これがだいたい10頁といわれています。 依頼者からすると言いたい事は山ほどあるのでしょうが、高度な専門性をもつ医療訴訟や知的財産権訴訟、商事紛争を別とし、通常の訴訟であればだいたい10頁もあれば相当な情報量になるので、これ以上書くと裁判官が読んでく...

00568_訴訟弁護士として、「対裁判所外交(渉外活動)」展開上、注意すべきポイント3:文書を負荷なく読んでいただくための工夫

訴訟においては、訴状、答弁書、準備書面という形で訴訟の進行に応じて様々な書類を裁判所に提出します。 法律家は、小難しいことを書いた大量の文書に常に接しているため、速読に長けた人が多いですし、裁判官も例外ではありません。 ですが、速読に長けたスーパーマンといえども、仕事として義務感でやるからできるわけで、小難しい文書を長...

00567_訴訟弁護士として、「対裁判所外交(渉外活動)」展開上、注意すべきポイント2:早めの心証形成に協力

裁判官には早めに事件の全体像をみせてあげることが重要です。 裁判官は時間がありません。 弁護士が忙しいといっても、長時間かけて晩飯を食ったり、銀座でクラブ活動をしたり、ヨットに乗ったり、ゴルフに行ったりする程度には時間的余裕があるものですが、裁判官の忙しさは殺人的です(実際、忙しさで病んでしまい、自殺者が出たりもします...

00566_訴訟弁護士として、「対裁判所外交(渉外活動)」展開上、注意すべきポイント1:納期厳守

訴訟弁護士といっても、実体は、裁判所というお役所の出入りの業者みたいなものです。 そして、出入りの業者風情が納期を遅らせたら出入禁止になるのと同じで、納期厳守は絶対です。 訴訟を遂行する上では、様々な課題の提出が要求され、そのすべてについて納期が設定されます。 曰く、何時何時までに、この点を調べてこい、この点について主...

00562_訴訟を提起する目的その5:仕方なくやっている・パターンB(株主や経営幹部への説明対策上やっている)

役員の善管注意義務違反で会社が倒産した場合に、役員個人を株主代表訴訟で訴えるケースを例にとって、訴えを起こす(といっても、監査役への提訴要求通知が無視されることが前提条件となりますが)原告株主について、訴訟の目的や動機を推察してみます。 前提として、株主がつぶれた会社の役員を訴えるという目的、動機は、「とりっぱぐれて困...