00210_企業法務ケーススタディ(No.0165):役所からお呼び出しが来た!

相談者プロフィール:
株式会社ITQ 総務部 丼本 絢子(どんもと あやこ、27歳 )

相談内容: 
先生、大変なんですよ!!
ウチの会社は、小さな旅行会社ですけど、他の旅行会社ではないようなコアなツアー企画をやっています。
どういう企画かというと、
「アマゾンの秘境やアフリカの奥地に行って、そこに生息している珍獣と戯れよう」
というもので、以前は、私も添乗員として、いろいろなところに行かされました。
ですが、この前、ヒマラヤの方に行くツアーで、登山中に、参加者が遭難するという事故が起きてしまいまして。
また、その少し前にも、添乗員が制止したにもかかわらず、参加者がライオンに似た猛獣にちょっかいを出して襲われるという事故もありました。
でも、会社としては、行き先が行き先なだけに危険満載ですから、社員が事前に体を張った現地調査をしていて、安全対策は万全だったはずです。
ですけど、最近、観光庁から、
「この事故を受けて、ウチの会社の旅行業者の登録を取り消す処分をするために聴聞手続を実施する」
っていう通知がきてしまい、社長も私もビビっちゃいまして。
この
「チョウモン」
って何ですか?
ウチとしての言い分は山ほどありますけど、ここはお上に逆らって登録取り消しになったら困りますし、とりあえず社長がペコペコ謝っておけば、登録取り消しにはならずにすみますよね?

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:不利益を受ける際の手続保障
「不利益処分」
とは、行政機関が、許認可の取り消しや業務停止命令、金銭の納付命令等、一方的に不利益を与える処分で、刑事罰とは違います。
例えば、交通事故を起こした場合、自動車運転過失致死傷罪で逮捕・起訴されるのとは別に、公安委員会という行政機関が運転免許の停止や取消処分をします。
前者が刑事罰、後者が不利益処分の話です。
また、インサイダー取引等で課される課徴金も、刑事罰としての罰金とは異なり、課徴金納付命令という不利益処分が課されるということです。
日本も一応人権国家なので、言い分も聞かずに行政が免許を取り上げるという野蛮なことはできません。
どんなにヒドい事件や事故を起こしても、不利な処分がされる場合には、
「手続保障」
すなわち反論・防御をして自らの権利利益を守る機会が保障されており、行政手続法で規定されています。
具体的には、処分内容の通知、理由の提示が義務、処分基準の設定・公表が努力義務とされています。
さらに、反論の機会として、聴聞手続と弁明手続があり、原則として、許認可の取り消し等不利益の程度が大きい場合は聴聞手続、それ以外は弁明手続と振り分けられます。
とはいえ、行政機関が、世情の安定のため、事実誤認や無茶な事実認定、見世物的な処分を行うなど不当な処分がされる可能性がないとはいえません。

本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:反論の機会としての聴聞
聴聞を実施するにあたり、行政機関は、処分の対象者に、書面で呼び出しをします。
この
「不幸の手紙」
には、予定される処分の内容、処分の原因となる事実等、反論する際の材料が書いてあります。
審理の場では、意見を述べ、証拠書類を提出し、許可を得て行政機関の職員に質問することなどができます。
審理が終わると、審理経過を記載した調書と、聴聞を行った者の見解が記載された報告書が作成されます。
行政機関が不利益処分をするには、調書の内容と報告書の意見を
「十分に参酌」
しなければならないとされていますが、これは、単に参考にするのではなく、報告書等に従った判断をすべきという意味です。
その意味では、一方的にどやしつけられるような恐ろしいものではなく、結構ジェントルに言い分を聞いてくれます(とはいえ、結果は厳しいことを平然とやってきますが)。
逆に、期日に欠席し、証拠を提出しなければ、聴聞は終結し当然に不利益処分が行われてしまいます。
このような反論の機会を経てなされた不利益処分は、
「手続き保障を与えた」
とされ、以後これを覆すのは至難の業です。

モデル助言:
「お上には逆らうな」
というスタンスだと、行政は遠慮なく処分してきますから、戦うべきところは戦わなければなりません。
聴聞では、今回のように
「現地調査に抜かりがなかった」
ことのほか、
「過去の同種事例での処分と均衡がとれていない」
「違反者の処分は終わった」
「コンプライアンス体制は十分だった」
などと反論すべきです。
処分内容や事実認定があまりにひどい場合には行政訴訟も辞さないとの態度を示して牽制するのも、処分の減軽を図る上で有効です。
ちなみに、聴聞に関する一切の行為は、当事者の代わりに代理人が行うことができます。
なので、聴聞の段階から、反論・防御という作業に長けた弁護士に相談して対応すべきですね。
2012年の関越自動車道バス事故を受けて、旅行業法の処分基準が強化されましたし、一度登録を取り消されたら、役員は再登録が5年間できなくなり、会社にとっては死活問題です。
旅行業者以外にも、許認可が必須の業種の多くは、このような再登録禁止等の定めがされていますし、言い分があるなら、そう易々とお上にペコペコしたらダメですよ。 

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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