日本の多くの企業では、企業毎に労働組合が結成され、いわゆる
「御用組合」
という形で企業とそれなりに仲良く共生している例が多いです。
しかし、労働組合一般についていえば、日本国憲法により労働組合を結成する権利が認められており、労働組合を作るのに、一々会社の了解が必要というわけではありません。
そもそも労働組合を作ること自体、漁業協同組合や農業協同組合等を作るときのような意味不明な制約があるわけではなく、かなり自由にできるものです。
すなわち、2人以上の労働者が
「組合作ろう」
「そうしよう」
と意気投合し、地方労働委員会に規約等が労働組合法に適合していることを確認しさえすれば、原則として、労働組合法上の労働組合として、その活動に手厚い保護が与えられます。
企業内の労働組合が存在しない状況において、従業員が企業外の独立系労働組合(コミュニティユニオンとか独立系労組と呼ばれることがあります)の組合員となることは可能ですし、その場合、当該独立系労働組合が会社に対して団体交渉等を行うことも可能です。
そして、この独立系労組というのは、経験がない企業にとっては、シビれるくらい厄介でおっそろしく感じる脅威です。
なんせ、
言葉はギリ通じるものの、
話は通じないし、
気持ちはもっと通じないし、
通じないからといって交渉を拒絶すると労働委員会にひっぱり出されるわ、赤旗が立つわ、
と、とにかく接点をもつと企業として、ヘトヘトになるくらい疲弊させられる悩みの種になる、そんな代物です。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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