00289_「破産」を申し立てると、実際どんなことが行われるのか

裁判所に破産を申し立てる際、2種類のギャラ(弁護士費用)が必要になります。

申立を代理してくれる弁護士に対する費用と、裁判所に納める費用である予納金と呼ばれるものです。

この予納金は、
「管財人」
という裁判所が選ぶ別の弁護士のギャラになります。

管財人というのは、文字通り、破産者の財産を管理する人間です。

子どもならともかく、認知が正常に機能しているいい大人は、自分の財産くらい自分で自由に管理していいはずですが、破産手続きを申し立てると、破産者の財産の管理処分権が剥奪され、管財人にすべて握られてしまいます。

管財人といっても、在野の弁護士ですから、最初にギャランティもらわないと動けない、というわけです。

破産管財人は、債権債務を調査し、財産をすべて現金化してしまい、遺産の形見分けのように、カネを債権者に債権額に応じて配り終えて、仕事終了です。

破産者が財産隠しをしたりせず、
「良い子」
で手続きに協力していると、最後に、ご褒美として、借金をチャラにしてくれ(この徳政令のような措置を「免責」といいます)ます。

これで、晴れて、経済的に復活するわけです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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