00320_原価割れ販売でも、独禁法上の「不当廉売」に該当しない場合

取得原価を下回る対価での販売(「原価割れ販売」)は不当廉売行為に該当する可能性が高いといえます。

とはいえ、原価割れ販売がすべて違法というわけではなく、例外的に不当廉売に該当しないと解釈されない場合があります。

市価が相当下がってしまった場合の値引き販売、季節遅れ商品や流行遅れ商品のバーゲンセールなど商習慣上妥当と認められる場合には、期間や対象商品が一定であり、公正な競争への影響が小さい等といった付加的事情等も勘案し、廉売は廉売でも
「不当」
廉売ではない、とされる場合があります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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