00351_建物建築の際に必要となる建築確認とは?

建築確認とは、建築基準法に基づき建築確認を行う建築主事等が、一定規模以上の建築物の建築を希望する者の申請にかかる建築計画が建築基準法や建築基準関係の規定に適合しているかどうかを工事開始前に審査する行政行為をいいます。

そして、この行政行為としての建築確認は、
「許可」

「認可」
といった一定の裁量を伴う行為ではなく、その文言通り、
「申請」
であり、行政当局の裁量は働かない、というのが本来ないし建前です。

すなわち、行政当局が行うのは、建築確認申請に添付された設計図書などが建築基準法やその他の建築基準関係規定に適合するか否かを機械的に
「確認」
する作業に過ぎません。

したがって、適正に行われた建築申請に対し、建築主事等が何らかの裁量をはたらかせることは原則としてできないと考えられています。

ところが、実際は、
「申請」

「確認」
の間に
「行政指導」
余計なものが登場することがあります。

行政指導とは、行政機関が、一定の行政目的を実現するために特定の者に対し一定の作為や不作為を求める勧告や助言などをいいます。

このような行政指導に従うか否かはあくまで任意とされていますが、行政指導に従わないことを理由として、あるいはあからさまな理由とせず、一定の不利益処分(行政処分)が行われたり、姑息に意地悪をされることもあるので注意と警戒が必要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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