私法の世界では、
「人は自らの意思に基づいた約束にのみ拘束される」
というのが原則です。
この原則に照らせば、
「勘違いによる契約」
は、自分が思ったこととは違うわけですから、
「自らの意思に基づいた約束」
とは言えませんので、その人はその契約に拘束されないことになります。
そこで、民法95条本文は、
「法律行為の要素に錯誤があったとき」、
つまり、
1 その勘違いがなければ契約を締結しなかったといえる場合で
2 通常人の基準からいっても(一般取引の通念に照らしても)その勘違いがなければ契約を締結しなかったことがもっともであるといえる場合には
「錯誤による契約」
として無効となる旨が規定されています(錯誤による無効)。
ところで、契約自体には何の勘違いもないが、契約内容とは別個の背景事情や動機や目論見や皮算用が狂ったこと場合、契約には何らの
「錯誤」
もないので、どんなにひどい勘違いがあっても、契約相手からすると
「知ったこっちゃない。契約キャンセルなんて、とんでもない」
という話になります。
このように、
「契約の内容自体には勘違いがないものの、契約しようと思った背景事情に勘違いがある場合」
を
「動機の錯誤」
と言います。
そして、判例は、
「動機の錯誤」
について、勘違いしてしまった者と契約の相手方との利益を調整するため、
「その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となった場合」
には契約が無効になるとしています。
背景事情や動機や目論見や皮算用が契約の相手方に(黙示的にでも)表示されていた場合には、契約が無効となりえますし、キャンセルを主張し得る可能性が出てきます。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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