00057_債権譲渡を実施する上で踏むべき手続き

債売買や譲渡というと、土地・建物(不動産)や車・船・設備(動産)など「物に対する所有権」のやり取りが定番ですが、法律上、売り買いできるものには制限がなく、金銭債権も譲渡が可能です。 しかし、弁護士や事件屋やプロの金貸しの方は別として、債権譲渡に複雑な作法があることは意外と知られていません。 事例の長谷川さんのように「金...

00056_企業法務ケーススタディ(No.0017):とにかく急ぐ場合に、もっとも早く債権譲渡を完遂するための手法

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:株式会社135R 会長 長谷川 君彦(はせがわ きみひこ、51歳) 相談内容:おう、鐵丸先生、元気か。相変わらず、調子よさそうよのぅ。儲けまくってるそうやんけ。今日は、ちょっと相談乗ってんか。ゆうても、...

00055_非欧米諸国への輸出ビジネスを行う場合には疎漏なく検討すべき、外為法の輸出規制

その昔、まだ、ロシアがソビエト連邦とか言われていた時代、日本の某メーカーが、ココム規制なんて聞き慣れない規制に反したカドでえらくバッシングされたことがありました。 その後、ベルリンの壁が崩れ、平成の世となりましたが、「輸出規制なんて過去の遺物、今や貿易をもっと自由化し、イッツ・ア・スモール・ワールドだ」なんて思っている...

00054_企業法務ケーススタディ(No.0016):安易な輸出ビジネスをすると、知らないうちに「安全保障上の脅威」に及んでしまい、逮捕されるリスクも生じる

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:コスゲ・インターナショナル社 副社長 ケイン・小菅(けいん こすげ、32歳) 相談内容:鐵丸先生、アケマシテ、オメデトウゴザイマス。日本にキテ13年にナリマスが、まだ、日本語、チョト、難しいネー。近くの...

00053_金融機関やコンサルタントから提案・紹介される“節税商品”の実体と危険性

外資系の金融機関は、非常に優秀な方が多く、いろいろな金融商品を開発し、提供してくれます。 無論、中には、緻密な理論を構築して、安全で高収益を生むような商品もありますが、すべての商品がまともであるという保証はありません。 節税商品とは、「お金をリスクに晒して、その対価として利回りや配当を得る」という本来の金融商品ではなく...

00052_企業法務ケーススタディ(No.0015):ハイブロウな金融マンが勧める「節税商品」に潜むリスク

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:株式会社オフィス・ワン・トゥー・スリー 代表取締役 間目 宏(まめ ひろし、62歳) 相談内容:相談なんですが、実は、節税のことなんです。といっても、先生に節税プランを考えてくれって言うんじゃないんです...

00051_企業法務ケーススタディ(No.0014):「常識の通用しない無法者に対して、面倒な裁判手続を回避し、自己判断と実力行使で対応する方法(自力救済)」における重大なリスク

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール:株式会社大地不動産 社長 鈴本 宗雄(すずもと むねお、58歳) 相談内容:ややややややや、先生、先生、先生。大変なことになっているんですよ。当社が下北沢に所有している、学生向賃貸用のワンルームマンショ...

00050_「企業が『契約自由の原則』『私的自治』を理由に好き勝手やろうとした場合に、制限介入する法律」としての独禁法

「ドッキンホウ」という言葉を聞かれた方は多いでしょうし、その内容についても、独占やカルテルを禁止する、というくらいのことは皆さんご存じだと思います。 「ドッキンホウ」の正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といわれるものですが、市場の独占やカルテルを禁止しているほか、その名称のとおり、「公正取引の...

00049_企業法務ケーススタディ(No.0013):メインバンクから、社外役員の選任を求められる干渉をしてこられた場合の対処法

企業から、顧問弁護士に対して、以下のような法律相談が持ち込まれた場合の助言方針を検討してみます。 相談者プロフィール: 株式会社東海スタイル 社長 野村 聖子(のむら せいこ、46歳) 相談内容:当社は、長年、地元民間銀行、通称ジミン銀行、をメインバンクとしてがんばってきたんですけどね、昨年、ジミン銀行から助言されたリ...

00048_「たかが買い物(会社を買うだけ)」に過ぎないM&Aが、なぜ、そんなに難しい課題とされるのか?

M&Aといっても、その本質は売買取引で、売買の対象が、車や不動産ではなく、事業や会社に変化しただけです。 さらにいえば、売買形態の圧倒的多数を占めるのは株式譲渡であり、いってみれば、会社の株全部を売買する、という株の売買取引、というのがM&Aのほとんどの取引の実体です 。 では、M&Aがなぜ小難しいかといいますと、1 ...