職務著作(法人著作)とは、従業員が創作した著作物について、使用者である企業に「著作者」の地位を直接与える制度です(著作権法15条)。
特許法にも類似の制度(職務発明)がありますが、こちらはあくまでも
「発明者」
は発明を行った当該従業員であり(発明者主義)、
「職務発明と認められる場合には会社が相当な対価を従業員に支払って特許を承継する」
にすぎず、法人がいきなり
「著作者」
となる(こういう取扱の特許法制を出願者主義といいます)職務著作とは大きく異なっています。
このように著作権法において、著作者が
「会社」
とされているのは、会社のコスト負担の下で著作物が創作されているという経済実態はもちろん、
「著作物をライセンスする等のさまざまな利用場面では、権利者を法人にしておくほうが権利処理を簡素化できるし、便宜である」
ということに理由を求められるでしょう。
さて、職務著作となる要件についてですが、著作権法第15条1項を整理すると、
「1 著作物が法人等の「発意」に基づいて作られたものであり、
2 これが「法人等の業務に従事する者」によって、
3 「職務上」作成された著作物であって、しかも、
4 法人等が「自己の著作の名義」の下に公表する
ものであること」
が要請されています。
もちろん、雇用契約等で著作権の帰属について別途の定めがあれば別ですが、基本的には、
「使用者である企業が『~を作れ!』と従業員に命じて作らせ、その著作物に企業名を付して発表する予定」
であれば、職務著作が成立し、著作者は会社となる、と考えることができます。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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