民法424条では、債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判上その債務者の行為を取り消して財産を返還させることができるという、
「詐害行為取消権」
が定められています。
抜け殻方式の会社分割についても、旧会社の債権者が害されることになるため、詐害行為取消権の対象に含まれるか否かが議論されていました。
この問題について最高裁判決(最判平成24年10月12日金商1402号16頁)が出され、
「新設分割がされた場合において、新設分割設立株式会社(注:新会社)にその債権にかかる債務が承継されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社(注:旧会社)の債権者は、民法424条の規定により、詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる」
と判断しました。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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