自己の権利を実現する場合、債権者が実力で権利を実現するという自力救済が原則として認められておらず、
「判決→強制執行→権利の実現」
といったプロセスで権利実現がなされるシステムが採用されています。
この手続は、司法権という国家主権が行使される場面ですので、国家間の問題をはらみます。
ここに、
「他国の司法機関が下した、他の国の法律を前提に、当該言語で書かれた判決書」
があるとしましょう。
当該判決書はその国では有効ですが、別の国においては、そんな
「よくわからない法律に基づいてくだされた、よくわからない言語で書かれた判決書」
という意味不明な紙切れがあっても強制執行を行うことはできず、無視されるだけです。
しかし、
「日本人が、外国で不正な行為をしても、日本に帰ってくれば、相手方は必ず、アウェーである日本でしか裁判は提起できない」
というのも不公平ですので、
「一定の条件が整えば、外国の裁判所による判決に基づいて、日本国内で強制執行できる」
とされています。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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