00510_下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用範囲

親事業者と下請事業者の力の差によって生じる
「下請いじめ」
を取り締まるために下請法(下請代金支払遅延等防止法)が制定されています。

下請法における
「下請取引」
に当たるか否かは、取引当事者の資本金(出資の総額)の額と取引の内容で決まります。

下請法が適用されるのは、
1 資本金の額(出資の総額)が3億円以上の事業者が、個人または資本金の額(出資の総額)が3億円以下の事業者に対し、製造委託等をする場合、
もしくは、
2 資本金の額(出資の総額)が1千万円を超え3億円以下の事業者が、個人又は資本金の額(出資の総額)が1千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をする場合で、親事業者が、物品の製造加工や修理、映像コンテンツやデザインの作成、運送等のサービス提供を他の事業者へ委託する場合
と、なります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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