00517_食材の誤表示をした場合の法的リスク

景品表示法第4条第1項第1号は、事業者が、商品やサービスに関して、その品質・規格その他の内容について、一般消費者に対し、
1 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
2 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
など、不当な顧客誘引効果があったり、一般消費者の選択を誤らせるような表示を禁止しています。 

この規制は、わざと(故意に)偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、優良誤認と外形的に認められる場合には、同報の規制を受けることになります。

例えば、
「代替品」
などとして、表記と異なる低価格な素材が用いられていた場合に、別の表記をした場合、
「品質」
について虚偽の表記がなされていたと思われます。

「夢のある表示」
とか
「誤表示」
などという主張をするのは勝手ですが、主観は関係ありませんので、法令違反の事態には変わりありません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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