取締役が迷惑をかけるのは会社だけではありません。
取締役が放漫経営したことにより、取引先や顧客や株主等の外部の第三者に損害を与えることだってあります。
そういう場合、取締役は当該外部の第三者からも損害賠償請求を受けることになります。
ちなみに、報酬一定年数分を上限として制限することができるということをご存じの方もいらっしゃると思います。
だからといって、取締役の放漫経営や不当経営が自由にできるようになったわけではありませんので、注意が必要です。
すなわち、上記の責任制限はあくまで
「対会社賠償」
の問題にしか及びません。
すなわち、上記責任制限を活用しても
「対第三者賠償」
は青天井ですので、ご注意ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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