00566_訴訟弁護士として、「対裁判所外交(渉外活動)」展開上、注意すべきポイント1:納期厳守

訴訟弁護士といっても、実体は、裁判所というお役所の出入りの業者みたいなものです。

そして、出入りの業者風情が納期を遅らせたら出入禁止になるのと同じで、納期厳守は絶対です。

訴訟を遂行する上では、様々な課題の提出が要求され、そのすべてについて納期が設定されます。

曰く、何時何時までに、この点を調べてこい、この点について主張内容を整理しろ、こういう証拠があれば出せ、と。

さらにいいますと、法廷や弁論準備室でのやりとりは時間が限られていますので、期日での時間を効率的に使うためには、議論の素材である主張や証拠は事前に出しておくべき必要があります。

ですので、たいていは、課題提出期限は、期日の1週間前とかに前倒しして設定されますが、無論これも納期厳守、仮に納期が維持できないようであれば、いわゆる報連相(報告・連絡・相談)して事前に対応を協議しておくべき必要があります。

弁護士さんの中には、ルーズな人もいますが、基本的にこういう人は裁判官に嫌われます。

裁判官って、小さいころから宿題とか課題とかいったものはすべて期限内に相当中味のしっかりしたものを提出して先生やママに褒められてきたようなタイプの人ばかりです。

夏休みの宿題を忘れて廊下に立たされるようなタイプの人間は、司法試験や司法研修の段階のはるか以前で淘汰されるので、そんないい加減な人間は裁判官には皆無です。

そういう人がお客様であり、神様ですので、納期感覚がいい加減な出入り業者は裁判所では非常に不快な印象がもたれますし、また客であり神である人の不興を被って稼業が成り立つほど甘くありません。

ですので、訴訟遂行上、納期厳守や遅れた場合のフォローは、単純なことですが、少しでも裁判官の心証をこちらに有利に運ぶためには重要です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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